第141期自治委員会第2回会議
12月15日(火)19時00分~
Zoomを用いたオンライン会議を実施いたします。使用するリンクについては自治委員にはメールでお伝えします。傍聴したい方はこちらをご参照ください。
会議に出席できない方は、こちらをご参照ください。
議案書・別冊資料集
公開されている議案書・別冊資料集は作成途中のものであり、会議で配布される資料とは異なる場合があります。
議案書・別冊資料集は学内専用ページにて順次公開される予定です。
※学外で公示を閲覧するためのIDとパスワードを入手する方法はこちら。
議案概要(暫定版)
第1号議案 学部交渉に関する確認書の承認
第2号議案 第93期五月祭常任委員会決算承認
第3号議案 第94期五月祭常任委員選出
第4号議案 第142期予算案承認
第5号議案 個別納入の禁止に関する規約の一部を改正する規約等の生態及び2021年度における自治会費の個別納入の禁止の承認
第6号議案 役員報酬承認
第7号議案 勤続報奨手当支給の承認
第8号議案 役員報酬規則の一部を改正する規則の制定
第9号議案 臨時事務員の勤続報奨手当に関する特例規則の制定
第10号議案 第142期理事任命
第11号議案 第142期選挙管理委員任命
出席できない自治委員の方へ
やむを得ず当日の都合がつかない場合、出席以外の方法で自治委員会会議へ参加することもできます。
出席によらない参加には2種類あるので、ご自身にあった方法をお選びください。出席できない場合は、必ずいずれかの方法で会議への参加をしてください。
代理人への委任
会議に出席できる代理人に、自分の議決権を委任します。
▼代理人委任の方法
1. 自分の代わりに出席できる代理人を探す。前期課程生であれば、誰でも代理人になることができます。
2. こちらのリンクより委任状のフォームを記入し提出する。
※委任状のフォームのリンク追加しました。
代理を引き受けることが出来るのは1人までです。また、この方式は自治委員会議事運営規則第20条に基づきます。
書面表決
事前に公示された議案についての表決権を書面によって行使する方法です。
▼書面表決の方法
1. あらかじめ通知のあった議題に対して、それぞれ賛否を決める。
2. 書面表決書に賛否を記入する。自治委員会議事運営規則第21条により署名⼜は記名押印が必要となる。
3. 会議が開始されるまでに、こちらのフォームで書面表決書を送付する。
※書面評決書用のフォームのリンクを追加しました。
※自治委員会議事運営規則第21条より全文
第21条 ⾃治委員は、⾃治委員会の会議における議案としてあらかじめ通知のあった事項について、それぞれに対する賛否を明記した⽂書(以下「書⾯表決書」とする。)に署名⼜は記名押印し、採決までに事務主任に提出し、受理された場合、表決権を⾏使することができる。
※書面表決書はこちらからダウンロードできます。
議場委任について
第136期自治委員会第2回会議の決議により、規約が改正されたので、議場委任はできません。
傍聴
本会会員は自治委員会会議の傍聴が可能です。通常時ならば手続きは不要ですが、今回はオンラインでの開催となることから事前に確認のため学生証の写真またはUTASの学生基本情報のスクリーンショットの提出をこちらのフォームからお願いします。
※提出用のフォームのリンクを追加しました。
意見書・質問状提出
本会会員は、提出された議題に対する意見書や質問状を提出できます。ただし、以下の事項に注意してください。
- 意見書・質問状に、氏名・学生証番号・連絡先を原則として明記すること
- 意見書及び質問状は1授業日前までに事務主任に提出すること
- 事務主任への提出は、メールの送信 ( komaba(at)todaijichikai.org ) 並びにこちらのフォームの送信のどちらかによること。
意見書・質問状をメールによって提出する場合は、事務局からの受け取り確認メール発送を以って事務主任への提出とします。
意見書・質問状については、自治委員会議事運営規則第12条、第13条および第19条に定められています。
議題提出
本会会員は、自治委員会への議題(一般議案)を提出できます。ただし、以下の条件があるためご注意ください。
- 自治会長・理事会・自治委員以外が議案を提出する場合は、提案者を含め15人以上の前期課程生の賛同署名があること
- 事務主任への提出は9授業日前までに行うこと(事務主任宛に自治会(komaba(at)todaijichikai.org )までメールすることによって提出できます )
- 議題提出者は会議に出席すること(会議の場での趣旨説明および質疑応答義務があります)
議長立候補
議長の決定方法は今回はオンライン会議という形ですが、従来と同じく当日立候補する方に挙手していただく形になります。ただ、議長には事前の業務説明や原稿の配布が必要なのでできるだけ事前にこちらのフォームにご記入の上提出お願いします。もし立候補する方がいらっしゃらなければ、事前に会議運営局から打診された自治委員兼事務員が議長となります。
こちらは自治委員会議事運営規則第4条に基づいてます。(以下全文)
第4条 議長は、会議の冒頭に、出席している議員の互選により、これを一名選出する。任期は、次回の会議が招集されるまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理し、会議の運営に関する事務を監督する。