令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴う⽴て看板等の管理の委託等に関する東京⼤学教養学部学⽣⾃治会と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会との協約

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令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴う⽴て看板等の管理の委託等に関する東京⼤学教養学部学⽣⾃治会と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会との協約

署名:2025年1月6日
発効:2025年1月6日

東京⼤学教養学部学⽣⾃治会(以下「甲」という。)と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会(以下「⼄」という。)とは、令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴う⽴て看板等の管理の委託等に関する東京⼤学教養学部学⽣⾃治会と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会との協約を以下のとおり締結する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この協約は、オリエンテーション(⼄の東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会規約第3条に規定するオリエンテーションをいう。以下同じ。)の実施に伴い、⽴て看板等を設置しようとする個⼈及び団体が著しく増加し、⽴て看板等の設置の希望を調整する必要が⽣ずること、並びにオリエンテーションを統括する⼄が駒場Ⅰキャンパスの管理権の⼀部を⾏うことに鑑み、その運営を円滑にするとともに、東京⼤学の学⽣、研究⽣及び⼤学院研究⽣(以下「東京⼤学学⽣等」という。)が⽴て看板等を設置する権利を擁護するため、令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴う⽴て看板等の管理の委託に関し必要な事項を定めることを⽬的とする。

(定義)
第2条 この協約において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⼀ ⽴て看板 ベニヤ板及び⽊材を主な材料とし、⼀定の期間継続して屋外に設置される看板
⼆ ポスタースタンド アルミニウムを主たる材質とするフレームを有する看板のうち、表示面の大きさがA2、A1又はA0であるもの
三 特殊看板 ⽴て看板及びポスタースタンドのいずれにも該当しない⽴て看板その他これに類する⼯作物並びに⽴て看板⼜はポスタースタンドであって、その種類及び設置者の区分による設置に当たりよるべき基準の全部若しくは⼀部を満たさないもの
四 ⽴て看板等 ⽴て看板、ポスタースタンド及び特殊看板
五 管理期間 令和7年2⽉27⽇午前8時から令和7年4⽉30⽇までの期間
六 管理対象⽴て看板等 駒場Ⅰキャンパス内(アドミニストレーション棟⻄側の区域(別記で規定するものをいう。)を除き、正⾨前の区域を含む。以下同じ。)に設置される⽴て看板等のうち、甲が甲の⽴て看板規則(以下単に「規則」という。)の規定に基づき管理するもの(規則第2条第2項の規定に基づき他団体に⽴て看板等の管理の委託した場合にあっては、当該委託をしていなかったとすれば、甲が規則の規定に基づき管理することとなるものを含む。)
七 オリ参加団体 令和7年におけるオリエンテーションに参加するため、⼄の定める⽅法を通じてオリエンテーション⾏事に参加を希望する旨を申し出た団体
⼋ オリ参加団体設置物 オリ参加団体が管理期間中に設置する管理対象⽴て看板等
九 ⾮オリ参加団体設置物 管理期間中に設置される管理対象⽴て看板等であって、オリ参加団体設置物でないもの
⼗ 新歓⽤⽴て看板仮置き場 駒場Ⅰキャンパス新学⽣会館南側の区域
⼗⼀ 特別区域 ⼀号館前ロータリー周辺及び正⾨前の区域であって、別記で規定するもの
⼗⼆ ⼀般区域 駒場 I キャンパス内の区域であって特別区域以外の区域

(管理の委託等)
第3条 甲は、規則第2条第2項の規定に基づき、管理期間中の管理対象⽴て看板等の管理を⼄に委託し、⼄は、これを受託し、この協約に定めるところにより管理する。

(⽴て看板等を設置する権利の尊重)
第4条 甲及び⼄は、東京⼤学学⽣等の⽴て看板等を設置する権利を尊重し、これを不当に侵害してはならないことを確認する。
2 ⼄がオリエンテーションの円滑な運営のために前項に定める権利の制限を要する場合であっても、その制限は、合理的な範囲を超えてはならない。

(⼄が甲の委託により管理を⾏うこと等の通知等)
第5条 甲は、次の各号に掲げる事項を、この協約の発効の時に設置されている管理対象⽴て看板等の設置者(設置者がその所属する団体のために設置しようとする場合にあっては、当該団体。以下この条、次条、第15条第2項第三号、第18条、第19条及び第24条において同じ。)に通知し、かつ、甲及び⼄は次の各号に掲げる事項を東京⼤学学⽣等に周知する。
⼀ 管理期間中、甲から第3条の委託を受けた⼄が管理対象⽴て看板等を管理すること。
⼆ 管理期間中に管理対象⽴て看板等を設置しようとする者は、この協約の定めるところによらなければならないこと。
三 駒場Ⅰキャンパス内に設置されている管理対象⽴て看板等は、令和7年2⽉27⽇午前8時30分までに設置者が⾃ら撤去し、⼜は新歓⽤⽴て看板仮置き場に移動させなければならないこと。
四 令和7年2⽉27⽇午前8時30分までに撤去され、⼜は新歓⽤⽴て看板仮置き場に移動されない管理対象⽴て看板等は、⼄によって撤去されること。
五 新歓⽤⽴て看板仮置き場に移動された管理対象⽴て看板等は、令和7年2⽉28⽇までに設置者が⾃ら撤去し、⼜はこの協約の定めるところにより新歓⽤⽴て看板仮置き場の外に設置しなければならないこと。
六 令和7年2⽉28⽇までに新歓⽤⽴て看板仮置き場から撤去され、⼜はこの協約の定めるところにより設置されない管理対象⽴て看板等は、⼄によって廃棄されること。
七 令和7年4⽉27⽇以降もなおオリ参加団体設置物を設置し続けようとするときは、⼄に届出を⾏う必要がある旨及びその届出の⽅法
⼋ 前号の届出がないオリ参加団体設置物は、令和7年4⽉27⽇以降もなお設置されているオリ参加団体設置物であって前号の届出がないものは、⼄により廃棄されること。

第2章 管理期間開始に伴う措置等

(管理期間開始に伴う管理対象⽴て看板等の撤去等)
第6条 管理対象⽴て看板等の設置者は、令和7年2⽉27⽇午前8時30分までに当該管理対象⽴て看板等を撤去し、⼜はその管理に属する部室等若しくは新歓⽤⽴て看板仮置き場に移動させなければならない。
2 前項の規定により新歓⽤⽴て看板仮置き場に移動された⽴て看板等の設置者は、令和7年2⽉28⽇までに当該⽴て看板等を撤去し、⼜はこの協約の定めるところにより新歓⽤ ⽴て看板仮置き場の外に設置しなければならない。

(撤去等がされなかった管理対象⽴て看板等に対する措置)
第7条 ⼄は、令和7年2⽉27⽇午前8時30分になお新歓⽤⽴て看板仮置き場の外に設置されている管理対象⽴て看板等を撤去することができる。
2 ⼄は、令和7年3⽉1⽇になお新歓⽤⽴て看板仮置き場に保管されている管理対象⽴て看板等であって、この協約の定めるところにより新歓⽤⽴て看板仮置き場に移動されたものを廃棄することができる。

第3章 管理期間中の管理対象⽴て看板等の管理

(設置解禁⽇受付時間に設置しようとするオリ参加団体設置物の設置の許可)
第8条 オリ参加団体による設置解禁⽇受付時間(令和7年2⽉27⽇午前9時30分から午後4時30分までをいう。以下同じ。)中のオリ参加団体設置物の設置は、⼄にその許可の申請(令和7年1⽉6⽇までに⾏うものに限る。)をし、当該許可を受けたものに限り、これを⾏うことができるものとする。
2 ⼄は、前項の申請のうち、⽴て看板及びポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係るものがあったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
⼀ 特別区域に設置しようとするオリ参加団体設置物に係る申請については、その申請の数が当該区域に設置することができるオリ参加団体設置物の数を上回ることが⾒込まれる場合において、⼄が許可する申請の選抜のために⾏ったくじの結果、当該申請を許可しないこととなった場合
⼆ ⼀般区域に設置しようとするオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が第五号から第⼋号までに掲げる場合のいずれにも該当しないことについて、⼄の確認(設置解禁⽇受付時間内においてオリ参加団体ごとに⼄が定める時刻以降に⼄が定める場所において⾏うものに限る。)を受けていない場合
三 特別区域に設置しようとするオリ参加団体設置物に係る申請については、当該申請をしたオリ参加団体が当該オリ参加団体設置物以外に特別区域に⽴て看板等を既に設置しており、⼜は設置しようとする場合
四 特別区域に設置しようとする⽴て看板たるオリ参加団体設置物に係る申請については、 当該オリ参加団体設置物が別表第1第⼀号及び第三号に掲げる基準に違反している場合
五 ⼀般区域に設置しようとする⽴て看板たるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第2第⼀号及び第三号に掲げる基準に違反している場合
六 ポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第3第⼀号⼜は第三号に掲げる基準に違反している場合
七 当該申請に係るオリ参加団体設置物が表⽰する内容が第18条第1項各号に掲げるところに照らして不適切である場合
⼋ オリエンテーションの安全な実施のためやむを得ないと⼄が認める場合
3 第1項の許可は、当該許可に係るオリ参加団体設置物を設置すべき場所(当該許可に係る申請をしたオリ参加団体が特別区域に設置しようとするものにあっては特別区域に位置する場所に、当該許可に係る申請をしたオリ参加団体が⼀般区域に設置しようとするものにあっては⼀般区域に位置する場所に、それぞれ限る。)を指定してすることができる。
4 特殊看板たるオリ参加団体設置物に係る第1項の申請に対する同項の許可には、設置の条件を付し、及びこれを変更することができる。

(設置解禁⽇受付時間の終了後から⼀次締切までの間に特別区域に設置しようとするオリ参加団体設置物の設置の許可)
第9条 オリ参加団体による設置解禁⽇受付時間の終了後から⼀次締切(令和7年3⽉19⽇をいう。以下同じ。)までの間のオリ参加団体設置物の設置(特別区域に設置するものに限る。)は、⼄にその許可の申請(令和7年1⽉6⽇までに⾏うものに限る。)をし、当該許可を受けたものに限り、これを⾏うことができるものとする。
2 ⼄は、前項の申請のうち、⽴て看板及びポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係るものがあったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
⼀ ⽴て看板たるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第1第⼀号及び第三号に掲げる基準を満たしていない場合
⼆ ポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第3第⼀号⼜は第三号に掲げる基準を満たしていない場合
三 当該申請に係るオリ参加団体設置物が表⽰する内容が第18条第1項各号に掲げるところに照らして不適切である場合
四 オリエンテーションの安全な実施のためやむを得ないと⼄が認める場合
3 第1項の許可を受けたオリ参加団体が⼀次締切までに当該許可に係るオリ参加団体設置物を設置しないときは、⼄は、当該オリ参加団体設置物に係る許可を取り消すことができる。ただし、⼄が令和7年3⽉16⽇までに、⼀次締切までにオリ参加団体設置物を設置しないときは当該許可が取り消されることがある旨を当該オリ参加団体に通知しなかったときは、この限りでない。
4 前項ただし書の通知は、当該オリ参加団体に電⼦メール(特定電⼦メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第⼀号に規定する電⼦メールをいう。以下同じ。)を利⽤する⽅法によりしなければならない。
5 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準⽤する。

(⼀次締切の翌⽇から⼆次締切までの間に特別区域に設置しようとするオリ参加団体設置物の設置の許可)
第10条 オリ参加団体による⼀次締切の翌⽇から⼆次締切(令和7年4⽉19⽇をいう。以下同じ。)までの間のオリ参加団体設置物の設置(特別区域に設置するものに限る。)は、 ⼄にその許可の申請(令和7年1⽉6⽇までに⾏うものに限る。)をし、当該許可を受けたものに限り、これを⾏うことができるものとする。
2 ⼄は、前項の申請のうち、⽴て看板及びポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係るものがあったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
⼀ ⽴て看板たるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第1第⼀号及び第三号に掲げる基準を満たしていない場合
⼆ ポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第3第⼀号⼜は第三号に掲げる基準を満たしていない場合
三 当該申請に係るオリ参加団体設置物が表⽰する内容が第18条第1項各号に掲げるところに照らして不適切である場合
四 当該申請をしたオリ参加団体が当該オリ参加団体設置物に係る前条第⼀項の許可を受けた場合(同条第3項の規定に基づき当該許可が取り消された場合を含む。)
五 オリエンテーションの安全な実施のためやむを得ないと⼄が認める場合
3 第8条第3項及び第4項並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準 ⽤する。この場合において、前条第3項中「⼀次締切」とあるのは「⼆次締切」と、 「令和7年3⽉16⽇」とあるのは「令和7年4⽉16⽇」と読み替えるものとする。

(設置解禁⽇受付時間の終了後に⼀般区域に設置されるオリ参加団体設置物の設置の許可)
第11条 オリ参加団体による設置解禁⽇受付時間の終了後のオリ参加団体設置物の設置 (⼀般区域に設置するものに限る。)は、⼄にその許可の申請(令和7年1⽉6⽇までに ⾏うものに限る。)をし、当該許可を受けたものに限り、これを⾏うことができるものとする。
2 ⼄は、前項の申請のうち、⽴て看板及びポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係るものがあったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
⼀ ⽴て看板たるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第2第⼀号及び第三号に掲げる基準を満たしていない場合
⼆ ポスタースタンドたるオリ参加団体設置物に係る申請については、当該オリ参加団体設置物が別表第3第⼀号⼜は第三号に掲げる基準を満たしていない場合
三 当該申請に係るオリ参加団体設置物が表⽰する内容が第18条第1項各号に掲げるところに照らして不適切である場合
四 オリエンテーションの安全な実施のためやむを得ないと⼄が認める場合
3 第8条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準⽤する。

(オリ参加団体設置物の設置に当たりよるべき基準)
第12条 オリ参加団体設置物の設置に当たりよるべき基準は、特別区域に設置しようとする⽴て看板たるオリ参加団体設置物については別表第1に、⼀般区域に設置しようとする⽴て看板たるオリ参加団体設置物については別表第2に、ポスタースタンドたるオリ参加団体設置物については別表第3に、それぞれ掲げるところによる。

(基準に違反するオリ参加団体設置物に対する措置等)
第13条 ⼄は、⽴て看板及びポスタースタンドたるオリ参加団体設置物が前条の基準に違反するときは、当該オリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体に対し、速やかに、当該基準に違反した旨、当該違反の内容及び対応期限(違反の程度に応じて通知⽇の翌⽇から起算して⼆⽇以上⼗⽇未満の範囲においてサークル局⻑が定める。)を書⾯で通知するものとする。
2 前項の規定は、第8条第4項(第9条第5項、第10条第3項及び第11条第3項において準⽤する場合を含む。)の条件に違反した特殊看板たるオリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体について準⽤する。この場合において、同項中「⽴て看板及びポスタースタンドたるオリ参加団体設置物」とあるのは「特殊看板たるオリ参加団体設置物」と、「前条の基準」とあるのは「第8条第4項(第9条第5項、第10条第3項及び第1 1条第3項において準⽤する場合を含む。)の条件」と、「当該基準」とあるのは「当該条件」と読み替えるものとする。
3 ⼄は、第1項(前項において準⽤する場合を含む。次項において同じ。)の規定により通知した対応期限を経過してもなお当該通知に係る違反が是正されないときは、当該通知に係るオリ参加団体設置物を横たえ、⼜は撤去することができる。
4 ⼄は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるオリ参加団体設置物については、直ちに、これを横たえ、撤去し、⼜は必要最⼩限度の範囲で移動させることができる。
⼀ 別表第1第⼆号、第四号⼜は第五号の規定に違反する特別区域に設置された⽴て看板たるオリ参加団体設置物
⼆ 別表第2第⼆号⼜は第四号の規定に違反する⼀般区域に設置された⽴て看板たるオリ参加団体設置物
5 ⼄は、前項の規定によりオリ参加団体設置物を横たえ、撤去し、⼜は移動させたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を甲及び当該オリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体に通知しなければならない。
⼀ 当該オリ参加団体設置物を特定するために必要な事項
⼆ 当該オリ参加団体設置物を横たえ、撤去し、⼜は移動させた理由
三 当該オリ参加団体設置物を移動させた場合にあっては、移動させた場所
6 ⼄は、安全を確保するためやむを得ないと認めるときは、オリ参加団体設置物を必要最 ⼩限度の範囲で移動させることができる。
7 ⼄は、前項の規定によりオリ参加団体設置物を移動させたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を甲及び当該オリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体に通知しなければならない。
⼀ 当該オリ参加団体設置物を特定するために必要な事項
⼆ 当該オリ参加団体設置物の移動をやむを得ないと認めた理由三 当該オリ参加団体設置物を移動させた場所

(オリエンテーションに係る禁⽌事項に違反するオリ参加団体設置物に対する措置)
第14条 ⼄は、次の各号に掲げる内容のオリ参加団体設置物を発⾒したときは、当該オリ参加団体設置物が特別区域に設置されている場合に限り、直ちにこれを横たえ、⼜は撤去することができる。
⼀ 設置したオリ参加団体の名称⼜はオリエンテーション及びこれに伴う当該団体の活動に利⽤する連絡先が記⼊されていないもの
⼆ 飲酒の強制⼜は20歳未満の者の飲酒を⽰唆する⽂⾔が記載されているもの
三 喫煙の強制⼜は20歳未満の者の喫煙を⽰唆する⽂⾔が記載されているもの
四 外部団体(東京⼤学学⽣等以外の者により構成され、⼜は東京⼤学学⽣等以外の者が実質的に⽀配する団体をいう。)の過度な宣伝を助⻑する⽂⾔が記載されている場合
五 ⾦銭(⾦券類(商品券、乗⾞券及び郵便切⼿並びに古物営業法施⾏令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)及び有価証券を含む。)の授受(団体の活動に要する経費に充てることを⽬的として⾏う会費、部費等の受領を除く。)に関する⽂⾔が記載されている場合
六 正当な理由なく特定の者が差別の対象となることを明⽰⼜は⽰唆する⽂⾔が記載されているもの
七 公序良俗に反する⽂⾔が記載されているもの
2 第19条の規定は、前項の措置については、適⽤しない。
3 ⼄は、第1項の規定により当該オリ参加団体設置物を横たえ、⼜は撤去したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を、当該オリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体に通知しなければならない。
4 第1項の規定により横たえられ、⼜は撤去されたオリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体は、その措置に不服がある場合は、⼄に対して、その審査を請求することができる。この場合において、審査を求めることができる期限は、令和7年4⽉29⽇午前9時とする。
5 前項の審査は、⼄のサークル局において⾏うものとする。⼄は、審査の結果を審査の請求があった⽇の翌⽇から起算して5⽇以内に請求したオリ参加団体に通知しなければならない。
6 第19条第6項の規定は、第4項の審査の請求について準⽤する。この場合において、同項中「第2項」とあるのは、「第14条第1項」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定により横たえられ、⼜は撤去された設置物等の設置者は、前項の審査の結果に不服がある場合は、甲に対して、再審査を請求することができる。
8 第19条第4項から第6項までの規定は、前項の再審査の請求について準⽤する。この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項」とあるのは、「第14条第1項」と読み替えるものとする。

(⾮オリ参加団体設置物の設置)
第15条 甲の会員は、設置解禁⽇受付時間の終了後に、⾮オリ参加団体設置物を設置することができる。ただし、特殊看板を設置しようとするときは、⼄の許可を受けなければならない。
2 前項ただし書の許可の申請は、次の各号に掲げる事項を、電⼦メールを利⽤する⽅法によりしなければならない。
⼀ 設置者の⽒名(設置者がその所属する団体のために設置しようとする場合にあっては、当該団体の名称。第23条第1項第⼀号において同じ。)
⼆ 当該特殊看板の⼨法、構造、内容等の特徴、設置しようとする場所その他の当該特殊看板を特定するために必要な事項
三 当該特殊看板の設置者の電⼦メールアドレス(特定電⼦メールの送信の適正化等に関する法律第2条第三号に規定する電⼦メールアドレスをいう。以下同じ。)
四 当該特殊看板の撤去予定⽇
3 第8条第4項の規定は、第1項ただし書の許可について準⽤する。

(⾮オリ参加団体設置物の設置に当たりよるべき基準)
第16条 ⾮オリ参加団体設置物の設置に当たりよるべき基準は、⽴て看板たる⾮オリ参加団体設置物については別表第4に、ポスタースタンドたる⾮オリ参加団体設置物については別表第5に、それぞれ掲げるところによる。

(⾮オリ参加団体設置物を設置することができない区域)
第17条 オリ参加団体以外のものは、令和7年2⽉27⽇から令和7年4⽉19⽇までは、特別区域に⾮オリ参加団体設置物を設置することができない。

(⾮オリ参加団体設置物に対する措置)
第18条 ⼄は、⽴て看板及びポスタースタンドたる⾮オリ参加団体設置物が第16条の基準に違反し、⼜は撤去予定⽇を経過してもなお撤去されないときは、当該⾮オリ参加団体設置物の設置者に対し、速やかに、それぞれ、当該基準に違反した旨及び当該違反の内容⼜は撤去予定⽇を経過している旨並びに対応期限(通知の⽇の翌⽇から起算し⼆⽇以上⼗⽇未満の範囲において⼄が定める期間が経過した⽇をいう。)を書⾯で通知するものとする。
2 前項の規定は、第15条第3項の規定により準⽤される第8条第4項の条件に違反した特殊看板たる⾮オリ参加団体設置物の設置者について準⽤する。この場合において、同項中「⽴て看板及びポスタースタンドたる⾮オリ参加団体設置物」とあるのは「特殊看板たる⾮オリ参加団体設置物」と、「第16条の基準」とあるのは「第15条第3項の規定により準⽤される第8条第4項の条件」と、「それぞれ、当該基準に違反した旨及び当該違反の内容⼜は撤去予定⽇を経過している旨並びに」とあるのは「当該条件に違反した旨、当該違反の内容及び」と読み替えるものとする。
3 ⼄は、第1項(前項において準⽤する場合を含む。次2項において同じ。)の規定により通知した対応期限を経過してもなお当該通知に係る違反⼜は撤去予定⽇が経過した状態が是正されないときは、当該⾮オリ参加団体設置物を横たえ、⼜は撤去することができる。この場合において、前項の通知をした⽇の翌⽇から起算して⼗⽇を経過したときは当該⾮オリ参加団体設置物を廃棄することができる。
4 ⼄は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる⾮オリ参加団体設置物については直ちに、これを横たえ、撤去し、⼜は必要最⼩限度の範囲で移動させることができる。
⼀ 別表第4第⼆号、第四号⼜は第五号の規定に違反する⽴て看板たる⾮オリ参加団体設置物
⼆ 別表第5第⼆号⼜は第四号の規定に違反するポスタースタンドたる⾮オリ参加団体設置物
5 ⼄は、第1項の規定にかかわらず、令和7年2⽉27⽇から令和7年4⽉19⽇までの間は、特別区域に設置された⾮オリ参加団体設置物を直ちに撤去することができる。
6 ⼄は、前2項の規定により⾮オリ参加団体設置物を横たえ、撤去し、⼜は移動させたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を甲及び当該⾮オリ参加団体設置物を設置者に通知しなければならない。
⼀ 当該⾮オリ参加団体設置物を特定するために必要な事項
⼆ 当該⾮オリ参加団体設置物を横たえ、撤去し、⼜は移動させた理由
三 当該⾮オリ参加団体設置物を移動させた場合にあっては、移動させた場所
7 第13条第6項及び第7項の規定は、⾮オリ参加団体設置物について準⽤する。

(不適切な管理対象⽴て看板等)
第19条 甲及び⼄は、次の各号に掲げる内容の管理対象⽴て看板等(以下「不適切な管理対象⽴て看板等」という。)を発⾒し、⼜は東京⼤学学⽣等から不適切な管理対象⽴て看板等を発⾒した旨の通報があったときは、それぞれ⼄及び甲にその旨を通知し、当該不適切な管理対象⽴て看板等について、⽴て看板等を設置する権利を制約する相当の理由があるかどうかを決するための協議を求めなければならない。
⼀ 個⼈の⼈権を侵害するもの
⼆ 差別⼜は暴⼒を助⻑するもの
三 個⼈⼜は団体を誹謗中傷するもの
四 その他⼄が不適切と認めるものであって、⽴て看板等を設置する権利を制約する上で相当の理由があるもの
2 ⼄は、前項の協議が調い、当該不適切な管理対象⽴て看板等について、⽴て看板等を設置する権利を制約する相当の理由があると決したときは、当該不適切な管理対象⽴て看板等を横たえ、⼜は撤去することができる。
3 ⼄は、前項の規定により当該不適切な管理対象⽴て看板等を横たえ、⼜は撤去したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を当該不適切な管理対象⽴て看板等の設置者に通知しなければならない。
⼀ 当該不適切な管理対象⽴て看板等を特定するため必要な事項
⼆ 当該不適切な管理対象⽴て看板等について、⽴て看板等を設置する権利を制約する相当の理由があると決した理由
4 第2項の規定により横たえられ、⼜は撤去された不適切な管理対象⽴て看板等の設置者は、その措置に不服がある場合は、甲の理事会に対し、その審査を請求することができる。この場合において、審査を求めることができる期限は、令和7年4⽉29⽇午前9時とする。
5 前項の審査は、甲の理事会会議において⼄のサークル局⻑(⼄のサークル局⻑が⽋け、⼜は事故がある場合にあっては、その職務を⾏う者)を参考⼈として招致してしなければならない。
6 第4項の審査において、第2項の措置がこの協約に違反し、⼜は不当であると認められたときは、⼄は、当該審査に係る管理対象⽴て看板等を直ちに原状回復しなければならない。

(強⾵時の措置)
第20条 気象庁が予報する東京都⽬⿊区における翌⽇⼜はその⽇の最⼤⾵速が毎秒10メートル以上であるときは、⼄は、全ての管理対象⽴て看板等を横たえなければならない。

(撤去された管理対象⽴て看板等の移動させる場所)
第21条 ⼄が第7条第1項の規定より撤去する管理対象⽴て看板等はアドミニストレーション棟⻄側に、第13条第3項及び第4項、第14条第1項、第18条第3項から第5項まで並びに第19条第2項の規定により撤去する管理対象⽴て看板等は駒場Ⅰキャンパス内槌⾳広場に、それぞれ移動させるものとする。

第4章 管理期間終了に伴う措置等

(オリ参加団体設置物の継続設置)
第22条 ⼄は、オリ参加団体がオリ参加団体設置物を管理期間の終了後も設置し続けようとするときは、令和7年4⽉26⽇までにその旨及び当該⽴て看板等を特定するため必要な事項を届け出なければならない。
2 前項の届出に係るオリ参加団体設置物以外のオリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体は、令和7年4⽉26⽇までに当該オリ参加団体設置物を撤去しなければならない。

(原状回復)
第23条 ⼄は、令和7年4⽉27⽇以降もなお設置されているオリ参加団体設置物(前条第1項の届出に係るオリ参加団体設置物を除く。)を令和7年4⽉30⽇までに撤去しなければならない。
2 ⼄は、令和7年4⽉29⽇午前6時になお槌⾳広場にある管理対象⽴て看板等であって、この協約の規定により撤去されたものを廃棄することができる。ただし、第18条第4項の審査の請求があったときは、当該請求に係る管理対象⽴て看板等は、当該審査が終了するまで、⼄において保管しなければならない。

(特殊看板たるオリ参加団体設置物の継続設置に関する特例)
第24条 ⼄は、特殊看板たるオリ参加団体設置物に係る第21条第1項の届出があったときは、令和7年4⽉27⽇午前8時までに、次の各号に掲げる事項を甲に通知しなければならない。
⼀ 設置者の⽒名
⼆ 当該特殊看板たるオリ参加団体設置物の⼨法、構造、内容等の特徴、設置しようとする場所その他の当該特殊看板を特定するために必要な事項
三 当該特殊看板たるオリ参加団体設置物の設置者の電⼦メールアドレス
四 当該特殊看板たるオリ参加団体設置物の撤去予定⽇
2 甲は、令和7年4⽉27⽇までに、前項の通知に係る特殊看板たるオリ参加団体設置物を管理期間の終了後も継続して設置することを認めるかどうかを決定し、これを⼄に通知しなければならない。
3 前項の規定により管理期間の終了後も継続して設置することを認める旨の決定があった特殊看板たるオリ参加団体設置物については、規則第6条第1項の許可があったものとみなす。
4 ⼄は、第2項の決定及び前項の条件が付された場合にあっては、その条件を当該決定に係る特殊看板たるオリ参加団体設置物を管理期間の終了後も継続して設置しようとする者に通知しなければならない。
5 ⼄は、管理期間の終了後も継続して設置することを認めない旨の決定があったときは、当該決定に係る特殊看板を管理期間の終了までに廃棄しなければならない。ただし、特殊看板たるオリ参加団体設置物を設置したオリ参加団体が⾃らこれを撤去しようとするときは、この限りでない。

第5章 雑則

(管理の改善の要請)
第25条 甲は、⼄の管理対象⽴て看板等の管理に明⽩な瑕疵があると認めるときは、⼄にその管理の改善を要請することができる。

(東京⼤学教養学部等との交渉)
第26条 ⼄は、管理対象⽴て看板等に関し、東京⼤学教養学部若しくはその教職員たる者から作為若しくは不作為を求められ、⼜は東京⼤学教養学部若しくはその教職員たる者との協議を要するときは、その旨を甲に通知し、共同して対応するものとする。

(この協約に定めのない事項)
第27条 管理期間中の管理対象⽴て看板等の管理について、この協約に定めのない事項は、甲及び⼄が協議して決する。

(情報共有)
第28条 甲及び⼄は、管理期間前及び管理期間中の管理対象⽴て看板等の管理について、情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。

(協約の公開)
第29条 甲及び⼄は、ウェブサイト等を利⽤する⽅法(インターネット等を利⽤する⽅法 (電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第⼀号に規定する電気通信をいう。)の送信(公衆によって直接受信されることを⽬的とする電気通信の送信を除く。)により、⽂書図画をその受信をする者が使⽤する通信端末機器(⼊出⼒装置を含む。)の映像⾯に表⽰させる⽅法をいう。)のうち電⼦メールを利⽤する⽅法を除いたものをいう。)により、この協約を東京⼤学学⽣等に公開するものとする。

附 則

この協約は、令和7年1⽉6⽇から発効する。

別表第1 特別区域に設置されるオリ参加団体設置物たる⽴て看板の設置基準(第8条―第10条、第12条、第13条関係)

番号 基準
地上からの⾼さが1800ミリメートル以下かつ幅が950ミリメートル以下であること。
54キログラム以上の重りが載せられていること。
裏⾯に設置団体名、団体ID(⼄によりオリ参加団体に割り当てられた当該オリ参加団体を識別するための番号。以下同じ。)、緊急連絡先(電⼦メールアドレスとする。以下同じ。)及び撤去予定⽇(撤去予定⽇は、設置⽇から起算して三百六⼗五⽇以下の期間内に限り、年⽉⽇は⻄暦で記すものとする。以下同じ。)の四点が記⼊されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通⾏の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
甲の⽴て看板規則施⾏規程第4条に規定する設置禁⽌区域に設置されていないこと。
情報を発信する対象が東京⼤学の構成員であることが明らかであること。
営利を主な⽬的としていないこと。

別表第2 ⼀般区域に設置されるオリ参加団体設置物たる⽴て看板の設置基準(第8条、第 11条―第13条関係)

番号 基準
地上からの⾼さが2700ミリメートル以下かつ幅が1850ミリメートル以下であること。
54キログラム以上の重りが載せられていること。
裏⾯に設置団体名、団体ID、緊急連絡先及び撤去予定⽇の四点が記⼊されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通⾏の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
情報を発信する対象が東京⼤学の構成員であることが明らかであること。
営利を主な⽬的としていないこと。

別表第3 オリ参加団体設置物たるポスタースタンドの設置基準(第8条―第12条関係)

番号 基準
地上からの⾼さが1520ミリメートル以下、かつ幅が900ミリメートル以下であること。
36キログラム以上の重りが載せられていること。
裏⾯に設置団体名、団体ID、緊急連絡先及び撤去予定⽇の四点が記⼊されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通⾏の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
情報を発信する対象が東京⼤学の構成員であることが明らかであること。
営利を主な⽬的としていないこと。

別表第4 ⾮オリ参加団体設置物たる⽴て看板の設置基準(第16条、第18条関係)

番号 基準
地上からの⾼さが2700ミリメートル以下かつ幅が1850ミリメートル以下であること。
54キログラム以上の重りが載せられていること。
裏⾯に設置団体名または設置者名、緊急連絡先及び撤去予定⽇の三点が記⼊されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通⾏の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
甲の⽴て看板規則施⾏規程第4条に規定する設置禁⽌区域に設置されていないこと。
情報を発信する対象が東京⼤学の構成員であることが明らかであること。
営利を主な⽬的としていないこと。

別表第5 ⾮オリ参加団体設置物たるポスタースタンドの設置基準(第16条、第18条関係)

番号 基準
地上からの⾼さが1520ミリメートル以下かつ幅が900ミリメートル以下であること。
36キログラム以上の重りが載せられていること。
裏⾯に設置団体名または設置者名、緊急連絡先及び撤去予定⽇の三点が記⼊されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通⾏の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
情報を発信する対象が東京⼤学の構成員であることが明らかであること。
営利を主な⽬的としていないこと。

別記(第2条関係)

備考 特別区域は、⾚⾊により表⽰する区域とし、アドミニストレーション棟⻄側は、⻩⾊により表⽰する区域とする。ただし、特別区域については、甲の⽴て看板規則施⾏規程第4条に定める設置禁⽌区域を除く。

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