ビラ規則
制定:平成30年12月20日
施行:平成31年1月1日
改正:令和5年12月6日
改正:令和6年10月17日
(目的) 第1条 この規則は、駒場1キャンパス構内の別表に掲げる教室(以下「指定教室」とする。)の机上に配布されるビラ(紙媒体の広報物をいう。以下同じ。)に関する東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)の管理体制を明確に定め、もって本会会員が指定教室の机上にビラを配布することにより広報を行う権利の擁護に資することを目的とする。 (管理体制) 第2条 指定教室の机上に本会会員が配布するビラは、本会が管理する。 2 他団体への管理の委託は、当該団体との確認書その他の協約の締結をもって、これを行う。 3 前項の確認書に明示的に規定する期間中、当該団体が行うビラの管理にこの規則を適用しない。 (配布の条件) 第3条 本会会員は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、指定教室の机上にビラを配布することができる。 一 配布者が本会会員であることが明瞭に判別できないもの(配布団体に本会会員が所属することが明瞭に判別できるものを除く。) 二 個人の人権を侵害し、又は差別を助長したりする内容を含んでいるもの 三 「不要なビラは床に捨てず、ビラ回収BOXへ入れましょう。」という旨の記述のないもの (配布者の回収義務) 第4条 ビラの配布者又は配布団体(執行部を除く。)は、毎週最終授業日の四限開始時刻までに自らが配布したビラをビラ回収BOXに入れ、又は持ち帰らなければならない。 (執行部の巡回及び回収) 第5条 執行部は、前項に規定する時刻以降、別表に掲げる教室を巡回し、残存するビラをビラ回収BOXに入れるものとする。 (ビラの破棄及び汚損の禁止) 第6条 ビラをみだりに破棄し、又は汚損してはならない。 2 前項の規定は、授業その他活動の妨げとなるビラの破棄を妨げない。 附 則 (施行期日) 第1条 この規則は、平成31年1月1日から施行する。 (学部との交渉) 第2条 執行部は、駒場1キャンパス構内の机上に本会会員がビラを配布する権利を擁護するため、学部と交渉していくものとする。 附 則(ビラ規則の一部を改正する規則(令和5年12月6日自治委員会制定)) この規則は、令和5年11月10日から施行する。 附 則(ビラ規則の一部を改正する規則(令和6年10月17日自治委員会制定)) この規則は、令和6年10月2日から施行する。
別表(第2条関係)
講義棟 | 教室 |
1号館 | すべての教室 |
5号館 | すべての教室 |
7号館 | すべての教室 |
900番教室 | |
11号館 | すべての教室 |
12号館 | すべての教室 |
13号館 | すべての教室 |
21KOMCEE East | K113教室、K114教室、K211教室、K212教室、K213教室及びK214教室 |
19号館 | すべての教室 |