学生自治会は、コロナ救済措置撤廃に抗議しています!

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これまで、新型コロナウイルスに感染、もしくは濃厚接触者になったため試験を受けられなかった学生には、後日レポートや追試などが用意され、点数上不利にもならない「救済措置」が設けられていました。

ところが、東京大学教養学部は、今セメスター(2022年度Sセメスター)期末試験から、この救済措置を撤廃することを一方的に決定しました。

本件に関して何かご意見があれば、こちらのフォームにお寄せください。

 直近の動向

New!! 救済措置撤廃が各社で報道(8/3)
東洋経済オンライン(7/28)やテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」(8/2朝)で本件を取扱っていただいております。定期試験は終了しましたが、今後何らかの形で補償がなされるよう、引き続き交渉してまいります。

New!! 追試験受験に診断書不要に(8/3)
学部側は、感染・濃厚接触・疑似症発症のいずれでも、⑴検査結果など、⑵理由書、⑶追試験受験願のみの提出で、受験資格Aで追試を受験可能と方針転換しました。以前は公的機関の書類(診断書など)が必要とされていたため、大幅な条件緩和です。

New!! 学部側の直近の動向(8/3)
学部側は、学部長名義で声明を出して従来の説明を繰り返しました。同様の主張に対して自治会は既に反論を行っていますので、新たな反論はいたしません。

救済措置撤廃が東京新聞で報道(7/18)
東京新聞に東大のコロナ救済措置撤廃に関する記事を掲載していただきました(7月17日付朝刊18-19面)。
掲載された記事はこちら(学内者のみの公開です。ECCSアカウントにログインして閲覧してください)。

過去のお知らせ

コロナ感染等による試験欠席時の対応まとめを作成(7/14)
学生自治会は、学生の皆さんがコロナ感染等によって試験を欠席することになった場合、どのように対応したらよいかをWebサイトにまとめました。

学部、公的文書がなくとも濃厚接触者は追試験受験可能と発表(7/13)
学部は、これまで診断書等の公的文書が必要としていた「受験資格A」での追試験受験について、PCR検査の結果と詳しい理由を申告する書類を提出すれば受験可能だと発表しました。
学生自治会は、「みなし陽性」等の場合についても受験可能か問合せ中です。

自治会、教員に個別で救済措置を行うよう依頼(7/12)
学生自治会は、対話を拒否する学部執行部との交渉に限界を感じ、教員の皆さんに各授業で独自に救済措置を行っていただくよう依頼を行っています。

自治会、対話拒否に抗議(7/11)
学生自治会は、学部に対して、協議の場の設置拒否の理由を問質すメールを送信しました。

学部、救済措置存続に関する対話拒否(7/8)
学部は、学生自治会に対して、以前から自治会が申し込んでいた学部側と学生側の協議の場を設けることを拒否しました。

(リンクの無い項目については、このページの「5当局の主張及び学生自治会の反論」「6教員との直接交渉」をご覧ください。)

1. すぐにわかる本件の説明(PDF)

コロナ救済措置継続について (1)

2. 自治会の基本方針

本会は、教養学部に対し、2022 年度 S セメスター・S2 タームの定期試験においても新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合等の代替措置を継続するよう要望します。また今後も同様の措置を継続することを要望します。

理由

1 感染・濃厚接触は本人の責任ではない

新型コロナウイルス感染症はどんなに注意しても感染しうるものです。それなのに感染や濃厚接触の責任を学生だけに負わせるのは、非人道的な措置と言わざるをえません。正直に感染報告した学生が損をする形になるだけでなく、留年や成績の問題で、奨学金が打ち切られるなどして、路頭に迷う学生もおり、問題は深刻です。
また、感染による不利益が大きいと、感染した人・させた人への風当たりが強くなり、学生同士の差別・対立に発展するおそれがあります。

2 無理を押して学生が登校し感染が拡大するおそれがある

試験の欠席は、成績に破滅的な影響を与えます。今後の進路や人生が大きく左右されるものであるがゆえに、感染・濃厚接触していても登校する学生が出てくるはずです。すると、感染が拡大し、学生の健康が脅かされるほか、せっかく再開した対面授業やサークル活動が中止になりかねません。
しかも、東京大学新型コロナウイルス対策タスクフォースは「感染が疑われる場合は登校を控えてほしい」という声明を出しており、それとも矛盾しています。

3. コロナ救済措置とその撤廃

コロナ救済措置とは

・濃厚接触も救済対象

コロナ救済措置は、2020年12月から導入された制度で、コロナ陽性濃厚接触者認定・疑似症発症などの理由から対面試験を受験できない人を対象として、代替措置での成績評価を行うものです。これにより、全ての科目において、コロナを理由に試験に出席できなくなった場合は試験日程通りに受験した生徒と同等の公平な扱いを受けることができていました。

・代替措置の内容はさまざま

学部は、代替措置の内容は、授業ごとに定めるものとしていました。具体的には、オンラインでの同時試験や追試験、また代替レポートでの評価がありました。

撤廃後の成績評価

ところが今回、代替措置が撤廃されたことにより、コロナ陽性や濃厚接触者認定を理由に定期試験を欠席した生徒は、正直に申請したがゆえに75点上限規制あるいは一部科目では即落単となり、公平な成績評価を受けることができなくなります。

(定期試験で評価される科目)撤廃前撤廃後

一部の基礎科目(※)

100点を上限とする追試75点を上限とする追試(※※)
その他の基礎科目、展開科目、総合科目、主題科目100点を上限とする追試

追試なし(欠席即落単)

※外国語・情報、数理科学基礎・微分積分学①②・線形代数学①②・力学・電磁気学・熱力学・化学熱力学・構造化学・物性化学・生命科学(理科一類)・生命科学IⅡ(理科二・三類)
※※ここでいう75点上限追試とは、「受験資格A」による追試のことをさします。この追試は従来からある制度であり、不慮の事故や病気などで試験を欠席した場合は、公的書類を提出することで一部の基礎科目のみ、追試験を受けることが可能でした。ただし、この資格で追試を受けることができるのは、一部の基礎科目に限られます。詳しくは『履修の手引き』をご覧ください。

(参考)代替措置撤廃後の科目ごとの追試制度

科目

追試の有無

基礎科目

外国語

情報

スポ身

✕(平常点評価のため)

初ゼミ

✕(平常点、論文評価のため)

社会科学

人文科学

自然科学

展開科目

総合科目

主題科目

4. パブリックコメントの実施

コロナ救済措置存続への賛否を問うパブリックコメントを実施しました。結果は次の通りです(速報値)。

総回答数685件(前期課程生の10%超)

措置存続に賛成:94.7%

措置存続に反対:5.3%

救済措置撤廃は明らかに学生の意思に反しています。

学生の声
東京大学による新型コロナ感染者及び感染疑いのある者へのあからさまな差別に,倫理的・人道的見地から抗議します。

私達学生の単位をまもってください よろしくお願いします!

単位が取れるか否かは学生のその後の人生に関わる重大な問題であり、救済がなくなったことで留年・降年が確定した学生はたまらないだろうと思う。

パブコメの結果について詳しくはこちらから。

5. 当局の主張及び学生自治会の反論

これまでの経緯

6月6日 学部がSセメ定期試験から代替措置撤廃を表明

6月13日 自治会学部交渉局が措置継続を求める要望書を提出

6月29日 自治委員会が措置継続を求める方針承認

7月1日 学部から要望書への返答

7月6日 学部に対し協議の場を設ける要望書を提出

7月8日 学部から協議の場を設ける要望に応じない旨返答

要望書の内容

学文169

学部からの回答

学文171

学生自治会の反論

【学生自治会の反論3箇条】

1学生自治会は、コロナ救済措置の存続を求め続けます。

 第一に、  代替措置の継続によってこそ公平な成績評価が可能になると考えます。

 学部側は、代替措置撤廃の理由として、コロナ以外の病気に罹患した場合には代替措置を受けられず公平性が失われることを挙げています。しかし、代替措置を撤廃した場合、より深刻な不公平が生じます。無症状感染者/濃厚接触者は、健康そのものであるにも関わらず、正直に申請したがゆえに、自粛要請に従って試験を受けることができなくなるからです。学生側に自粛を求める以上、セットとなる相応の救済措置があってこそ「公平な成績評価」が成立するのではないでしょうか。

 第二に、制度の改善によって虚偽申請を防ぐことができると考えます。

  学部側は、救済措置撤廃の理由として虚偽申請の存在を挙げています。しかしこれは制度の改善によって対処可能であるため、救済措置継続の上で問題はないはずです。そもそも、診断書を提出できる陽性者については虚偽申請のおそれはなく、撤廃の理由にはなりえません。また、濃厚接触者に対しても、より詳細な行動履歴の提出を求めることなどで解決できるのではないでしょうか。

2学生自治会は、救済措置撤廃が一方的に決定されたことに抗議します。

 コロナ救済措置を撤廃する旨の決定は、学生側への事前の告知なく、学部側により一方的に行われました。多くの学生が救済措置の存続を希望しているという事実を主張しても、学部側は再検討を行わないという立場を譲ることなく学生の意見に理解を示しません。学生自治会は、一方的かつ学生の意見を軽んじる学部側の姿勢に対し厳重に抗議します。

3学生自治会は、通常の追試のあり方も見直すよう長期で交渉を行います。

 現行の追試制度では、試験当日に受験できず、かつ受験資格A(交通事故や感染症罹患など)に該当するとされた学生は「学習時間が圧倒的に長い」という理由から75点の上限規制を受けます。つまりこれは「優」を受ける権利を剥奪されるということです。また、そもそもA追試は一部の科目しか行われず、総合科目や人文科学・社会科学などの科目では試験欠席即落単となります。学生が、本人にはいかんともしがたい事由によりこのような不利益を強いられている現状は一刻も早く改善される必要があります。学生自治会は、通常の追試のあり方についても長期で交渉を行います。

協議の場の提案

学生自治会は、迅速かつ効率的に交渉を行うため、学部側に協議の場を設けることを提案しました。(7/4)

これに対して学部側は、「学部執行部」での検討の結果、協議の場を設けることを拒否すると伝達してきました。学生自治会は、対話を拒否する学部に対して、抗議を継続しています。(7/8)
学生支援課から送られてきたメールは以下の通りです(必要部分抜粋)

RE: 【学生自治会】コロナ救済措置の今後に関する協議の場について
教養学部学生支援課です。
標記の件につきまして、貴会から協議の場を設ける要望をうけ、学部執行部まで相談しましたが、ご要望には応じられないこととなりました。
また、定期試験において新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合等の代替措置をとらないことについては、適正なプロセスで決定しており、再検討は予定していないとのことでした。

自治会は、このメールに抗議して、以下の旨(抜粋)、質問を行いました。(7/11)
⑴これまでの説明で説明責任を十全に果たしたと考えているか
⑵協議自体を拒む具体的な理由は何か

送信したメール(抜粋)

RE:【学生自治会】コロナ救済措置の今後に関する協議の場について

表題の件に関しまして、「ご要望には応じられない」とのことでした。
当方といたしましては、これまでの要望書やパブコメの提出などで、本件は学生の関心が非常に高いことをお伝えしてきたつもりです。
それにもかかわらず、学部が、措置存続の許否を論ずることすら拒絶しているのは、学生自治の観点から非難せざるを得ません。
学部は、これまでの公開の説明によって学生に対する説明責任は十全に果たされたとお考えなのでしょうか。(1)
さらに、このような「対話」拒否は、学生との対話を掲げる総長のもとでの全学の方針とも矛盾すると思料しますが、いかがでしょうか。
当方といたしましては、学部が協議自体を拒む合理的な理由を示していただきたく存じます(2)とともに、合理的と認められない場合は、協議の場を設けていただくよう再度要望する考えです。

これに対して学部側は、以下のとおり返答しました。(7/15 19:48)

RE: 【学生自治会】コロナ救済措置の今後に関する協議の場について
(1)(2)
→前期課程における定期試験の実施形態については、カリキュラムや進学選択制度、実施上の課題等を勘案して教養学部が決定すべき事項であり、学生の意見を聴取する性質の事柄ではないと認識しています。

自治会側は、これは自治の侵害であるとして、次のようにメールを返信しました(7/19 11:31)。現在(8/3)に至るまで、このメールへの返信はありません。

RE: 【学生自治会】コロナ救済措置の今後に関する協議の場について
(1)(2)に関しまして、定期試験の実施形態については学生の意見を聴取する性質の事柄ではないとの立場把握いたしました。
しかしながら、定期試験において評価される立場にある学生が、その評価基準・方法に対して意見を聞き入れていただけないというのは東大確認書及び東大憲章の条項に違反するものであり本会として到底受け入れられません。
上記規定を前提とした上で、95%以上の本学学生が救済措置継続を望んでいるという実情を踏まえた協議の場の設置を再考していただきますよう重ねてお願い申し上げます。

参照

東京大学憲章

4.東京大学は、学生の学習活動に対して世界最高水準の教育を目指す立場から、厳格にして適切な成績評価を行う。東京大学は、教員の教育活動および広く教育の諸条件について自ら点検するとともに、学生および適切な第三者からの評価を受け、その評価を教育目標の達成に速やかに反映させる。

東大確認書(抜粋)
九 学生・院生の自治活動の自由について
2.大学当局は、右の自治組織の団交権(大衆団交を含む)を認める方向で、その交渉要求に誠意をもって応じる。

十 大学の管理運営の改革について
2.大学当局は、大学の自治が教授会の自治であるという従来の考え方が現時点において誤りであることを認め、学生・院生・職員もそれぞれ固有の権利を持って大学の自治を形成していることを確認する。

6.教員との直接交渉

学生自治会は、学部執行部との交渉を行いつつ、他方で授業を開講する教員の方々に対して直接、救済措置を継続していただくよう呼び掛けています。
各教員は、ご自身が開講される授業において、自由裁量のもと、成績評価の手法を決定することができるため、その一環として救済措置を継続していただきたいと考えています。
学生自治会は、教員の皆様にお願いのメールを送るとともに、ビラを頒布して協力を要請しております。
すでに一部の方からは非常に好意的なご回答をいただいております(7/12)。

【送付したビラ】

教員配布用ビラ

7.<学生の皆さんへ>欠席時の対応

コロナ感染等により定期試験を欠席する場合、以下のような措置を受けることができます。

状況特定科目(※)その他の科目
公式措置受験資格Aによる追試
(75点の上限点規制あり)
一切の救済なし
非公式措置教員の裁量で代替措置(上限点≦100)がとられる可能性あり

※「特定科目」:外国語(二外)、情報、微分積分学①②、線形代数学①②、物質科学、生命科学。従来から受験資格Aで追試験を受けることができる科目。

欠席が確定した場合の対応方法

1 欠席する科目の教員に代替措置を実施していないかメールして問合せ(テスト前)
申請の方法はこちらから
2 代替措置がない場合、一部については学部教務課に追試受験を申請(8/2以降)
 申請の方法はこちらから
※学部に追試験受験を申請するためには、感染報告フォームへの回答が必須とされています。

公式措置の受験方法

※8/3時点の情報です。必ず、下記の教務課Webサイトから最新の情報を確認してください。
①2022年度Sセメスター・S2ターム追試験登録等について
②2022 年度 S セメスター(S1・S2 ターム)定期試験(本試験)の実施について

※学部に追試験受験を申請するためには、感染報告フォームへの回答が必須とされています。

<すべての場合>(8/3更新)
8/2 10:00~8/9 16:00の間に、以下の書類を専用フォームを通じて提出
・書類①:自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書書類等(スキャンデータやスマホのスクリーンショットでも可)
・書類②:理由書(上記Webサイト①から入手)
・書類③:欠席追試験受験願(〃)

<感染した場合>
8/2 10:00~8/9 16:00の間に、以下の書類を専用フォームを通じて提出
・書類①「欠席追試験受験願」(上記Webサイト①から入手)
・書類②:診断書等の公式文書(スキャンして提出)
※いわゆる「みなし陽性」となった場合の対応は教務課に問合せ中(7/14)
→「みなし陽性」の場合でも公式文書必要との旨回答(7/21)
※疑似症状発症、「検査を受けに行く」「検査結果待ち」という場合も、受験資格Aの対象になる旨、学部から回答(7/21)

<濃厚接触の場合>
上記期間に、書類①及び以下の二書類を提出
・書類③:PCR /抗原検査の結果がわかるもの(書類のスキャンデータやスマホのスクリーンショット)
・書類④:濃厚接触者となった経緯を詳細に記した理由書(上記Webサイト①から入手)

非公式措置の受験方法

非公式での救済措置は、学生自治会が、教員に実施を検討してもらえるようお願いをしているものです。実際に行うか否かは教員個々の判断となることに注意してください。

以下に示す連絡方法はあくまでも一例です。この連絡をしたからといって、代替措置が認められるとは限りません。
連絡方法、様式その他について教員から別途指示があった場合は、それに従ってください。

<感染した場合>
ただちに、欠席することになる定期試験を担当する教員に連絡を取ってください。
この際、以下の事項を伝えるようにしてください。
・氏名所属学生証番号などの基本事項
・感染の日時形態や自宅待機期間など
※診断書(PCR検査結果)などの公的書類を添付すること

<濃厚接触の場合>
ただちに、欠席することになる定期試験を担当する教員に連絡を取ってください。
この際、以下の事項を伝えるようにしてください。
・氏名所属学生証番号などの基本事項
・濃厚接触の日時形態(接触の態様を可能な限り詳細に)や自宅待機期間など
・濃厚接触を知らされた時期
・濃厚接触を誰が認定したか
※可能であれば、公的書類を取り付け、添付すること
 ・不可能であれば、その理由(「保健所に~と言われた」等)を添えること本件に関して何かご意見があれば、こちらのフォームにお寄せください。

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