学生用掲示板規則
制定:平成30年12月20日
施行:平成31年1月1日
改正:令和3年6月28日
(目的) 第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)による駒場1キャンパス構内における学生用掲示板の利用体制及びポスター(学生用掲示板に掲示する紙媒体での広報物をいう。以下同じ。)の管理体制を明確に定め、もって本会会員が学生用掲示板にポスターを掲示することにより広報を行う権利の擁護に資することを目的とする。 (掲示基準) 第2条 本会会員は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、別表に掲げる場所に設置される学生用掲示板にポスターを掲示できる。 一 掲示者が本会会員であることが明瞭に判別できないもの(掲示団体に本会会員が所属していることが明瞭に判別できるものを除く。) 二 個人の人権を侵害し、又は差別を助長する内容を含んでいるもの 三 理事会の規則で定める面積を超えるもの 四 他のポスターの情報が見えないように被せて掲示しているもの 2 広報局は、前項に掲げる各号のいずれかに該当するポスターその他掲示物を速やかに撤去しなければならない。 (期日を過ぎたイベント等の告知をするための掲示物に係る掲示者の撤去義務) 第3条 イベント等を告知するポスターの掲示者又は掲示団体は、告知したイベント等が終了した後、速やかに撤去しなければならない。 (執行部による撤去) 第4条 ポスターは、広報局の規程で定める期日に、広報局により撤去されるものとする。 2 広報局長は、前項に規定する撤去の期日について、少なくともその前日から起算して十日前までに公示しなければならない。 (撤去及び汚損の禁止) 第5条 この規則の規定に基づいて撤去する場合を除き、他者又は他団体のポスターを撤去し、又は汚損してはならない。 附 則 この規則は、平成31年1月1日から施行する。 附 則(学生用掲示板規則の一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定) この規則は、公示の日から施行する。
別表(第2条関連)
講義棟 | 設置場所 |
1号館 | 一階通路(107教室前) |
一階通路(113教室前) | |
正面階段踊場(1階と2階の間) | |
2階通路(167教室前) | |
2階通路(152教室前階段そば) | |
北側外(裏門) | |
5号館 | 東側入口横 |
1階通路(517教室前) | |
中央階段踊場(1階と2階の間) | |
7号館 | 西側入口両脇 |
西側入口入って正面 | |
1階通路(ロッカー室前) | |
2階通路(723教室外) | |
2階通路(724教室外) | |
11号館 | 1階ロビー |
12号館 | 1階ロビー(1212教室前) |
13号館 | 1階ロビー(1312教室前) |
2階ロビー(1322教室前) |