指定金融機関に関する規則
制定:令和2年9月25日
施行:令和2年10月10日
理事会は、会計に関する規則第2条の規定に基づき、この規則を制定する。 会計に関する規則第2条の理事会が定める金融機関等は、次に掲げる金融機関等とする。 一 株式会社ゆうちょ銀行 二 株式会社三菱UFJ銀行 附 則 この規則は、公示の日から施行する。
制定:令和2年9月25日
施行:令和2年10月10日
理事会は、会計に関する規則第2条の規定に基づき、この規則を制定する。 会計に関する規則第2条の理事会が定める金融機関等は、次に掲げる金融機関等とする。 一 株式会社ゆうちょ銀行 二 株式会社三菱UFJ銀行 附 則 この規則は、公示の日から施行する。