指定金融機関に関する規則

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指定金融機関に関する規則

制定:令和2年9月25日
施行:令和2年10月10日

理事会は、会計に関する規則第2条の規定に基づき、この規則を制定する。

 会計に関する規則第2条の理事会が定める金融機関等は、次に掲げる金融機関等とする。
 一 株式会社ゆうちょ銀行
 二 株式会社三菱UFJ銀行

   附 則
 この規則は、公示の日から施行する。
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