准会員に関する規則
制定:平成28年12月16日
施行:平成29年1月1日
改正:平成30年6月1日
改正:令和3年5月7日
改正:令和3年10月30日
改正:令和7年12月8日
(趣旨)
第1条 この規則は、東京⼤学教養学部学⽣⾃治会(以下「本会」とする。)規約第8条第2項に基づき、准会員に認められる権利について必要な事項を定める。
(准会員への役務提供の制限)
第2条 准会員が、本会の提供するサービスのうち、以下に掲げるものを利用することを認めない。
一 本会が所有する定期試験等の過去問等の閲覧、撮影及び複写
二 実験用白衣等の貸出
三 傘の貸出
四 印刷機等、本会が所有する備品の貸出
五 教科書・参考書等の買取及び販売
六 学生の希望によって開設される全学自由研究ゼミナール及び自主ゼミにおける学生責任者としての参加
七 その他、自治会室で提供するサービスであって理事会が別に規則で定めたもの
(会員以外の役務の利用)
第3条 本会会員以外の東京大学学生が、本会の提供するサービスを利用するときの手続等については、理事会が別に規則で定める。
(他団体の役員等の選出における准会員の取扱い)
第4条 准会員は、本会が他団体の役員等を選出する場合において、当該団体の規約等が本会会員であることを選出の要件として定めているときは、その候補者となり、又は選出されることができない。
附則
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
第2条 この規則の施行時に、現に自治会長または副自治会長であるものは、准会員であっても自治会長または副自治会長たる資格を失わない。
第3条 この規則の施行時に、現に五月祭常任委員、学生会館委員、駒場祭委員、またはオリエンテーション委員であるものは、当該委員が准会員であっても、委員たる資格を失わない。
附則(規約改正等に伴い関連諸規則を改正する規則(平成30年5月9日自治委員会制定))抄
(施⾏⽇)
第1条 この規則は、平成30年6⽉1⽇から施⾏する。
附則(准会員に関する規則の一部を改正する規則(令和3年5月6日自治委員会制定))
この規則は、公示の日から施行する。
附則(准会員に関する規則の一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定))
この規則は、公示の日から施行する。
附則(准会員に関する規則の一部を改正する規則(令和7年12月8日自治委員会制定))
この規則は、制定の日から施行する。
