立て看板規則
制定:平成30年12月20日
施行:平成31年1月1日
改正:令和4年11月2日
改正:令和8年1月1日
目次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)による本会会員が設置する駒場Iキャンパス構内(正門前から京王井の頭線駒場東大前駅までの空間を含む。以下同じ。)の立て看板等(立て看板、ポスタースタンド及び特殊看板をいう。以下同じ。)の設置基準及び管理体制を明確に定め、もって本会会員が駒場Iキャンパス構内に立て看板等を設置することにより広報を行う権利の擁護に資することを目的とする。
(管理体制及び適用範囲)
第2条 駒場Iキャンパス構内の本会会員が設置する立て看板等は、本会が管理する。
2 他団体への管理の委託は、当該団体との確認書その他協約の締結をもって、これを行う。
3 前項の確認書に規定する期間中、当該団体が行う立て看板等の管理については、この規則を適用しない。
4 学部又は学部が許可した団体若しくは個人が設置する立て看板等の管理については、この規則を適用しない。
(定義)
第3条 この規則において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 立て看板 ベニヤ板及び木材を主な材料とし、一定の期間継続して屋外に設置される看板
二 ポスタースタンド アルミニウムを主な材質としたフレームを有するA型看板のうち表示面の大きさがA2、A1又はA0のサイズであるもの
三 特殊看板 立て看板及びポスタースタンドのいずれにも該当せず、又は別表1及び別表2に掲げる設置基準の全部若しくは一部を満たさない看板、立て看板その他の工作物
(立て看板等の保護)
第3条の2 何人も、この規則に定める場合を除いては、他者又は他団体の立て看板等又はそのおもりを撤去し、汚損し、又は故意にその情報が容易に見えない状態にしてはならない。
第2章 立て看板等の設置基準
第1節 立て看板及びポスタースタンド
(立て看板の設置基準)
第4条 本会会員は、別表1に掲げる設置基準のすべてを満たした立て看板を立てることができる。
2 本会会員は、立て看板を設置しようとするときは、あらかじめ広報局へ届出を行わなければならない。
3 前項の届出の方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。
一 届出の方法 次の各号に掲げるいずれかの方法
イ 広報局長が定める電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による送信
ロ 自治会室における書面の提出
二 届出の内容 次に掲げる事項
イ 設置者(本会会員がその所属する団体のために設置する場合にあっては、当該団体。以下同じ。)の氏名(団体にあっては、名称)
ロ 設置者の連絡先となる電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)
ハ 撤去予定日(設置者が立て看板等を撤去しようとする日をいう。以下同じ。)
ニ おもりの重量
ホ 立て看板の寸法、構造、内容物等の特徴、設置された場所その他の当該立て看板を特定することができる情報
(ポスタースタンドの設置基準)
第5条 本会会員は、別表2に掲げる設置基準のすべてを満たしたポスタースタンドを立てることができる。
2 本会会員は、ポスタースタンドを設置しようとするときは、あらかじめ広報局へ届出を行わなければならない。
3 前項の届出については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項第2号ホ中「立て看板」とあるのは「ポスタースタンド」と読み替えるものとする。
第2節 特殊看板
(特殊看板の設置基準)
第6条 本会会員は、広報局長の許可を得て特殊看板を設置することができる。
2 特殊看板の設置許可に係る広報局長への申請の方法については、広報局の規程で定める。
第3章 管理体制
(基準違反等の立て看板等及びそのおもり)
第7条 執行部は、別表1及び別表2に掲げる設置基準に違反し、又は撤去予定日を過ぎても撤去されない立て看板等及びそのおもりの設置者に対し、速やかに、設置基準に違反した事実又は撤去予定日を超過した事実及びそれらを解決すべき期日(違反の程度に応じて通知日の翌日から起算して二日以上十日未満の範囲において広報局長が定める。)を書面で通知するものとする。
2 執行部は、前項の規定により通知した違反を解決すべき期日を過ぎても違反状態が解決しない場合、当該立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は撤去することができる。この場合において、前項の通知をした日の翌日から起算して十日を経過したときは当該立て看板等及びそのおもりを解体することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、執行部は、事前の通告なく、別表1第二号、第四号及び第五号並びに別表2第二号、第四号及び第五号に違反する立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は移動することができる。
(不適切な立て看板等及びそのおもり)
第8条 執行部は、事前の通告なく、以下の各号に掲げる内容の立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は撤去することができる。ただし、撤去に際しては、内容の違反の程度と立て看板等を立てる権利の保護とを比較衡量してその妥当性を検討しなければならない。
一 個人の人権を侵害するもの
二 差別又は暴力を助長するもの
三 個人又は団体を誹謗中傷するもの
四 その他広報局が不適切と認めるものであって、立て看板等を立てる権利を制約する上で相当の理由があるもの
2 本会会員は、前項各号に定める内容を含むと認められる立て看板等を発見した場合、執行部に当該立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は撤去するよう請求することができる。
3 前項の請求は、広報局がこれを審理し、横たえ又は撤去することが妥当であるとの認定(以下「妥当認定」という。)がなされた場合は、執行部は直ちに当該立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は撤去しなければならない。この場合において、当該立て看板等及びそのおもりは、広報局が立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は撤去した日の翌日から起算して少なくとも十日間、解体せずに保管されなければならない。
4 前項の規定は、第2項に規定する請求がない立て看板等を広報局で独自の審理に付し、妥当認定を行うことを妨げない。
5 第3項に定める広報局の妥当認定に不服がある場合、同項の規定により横たえられ、又は撤去された立て看板等及びそのおもりの設置者は、理事会に対して再審理を請求することができる。この場合において、再審理請求を行うことができる期間は、広報局が立て看板等及びそのおもりを横たえ、又は撤去した日の翌日から起算して十日間とする。
6 理事会の再審理によって第3項に定める広報局の妥当認定が取り消された場合、執行部は当該立て看板等及びそのおもりを速やかに原状回復しなければならない。
(強風時の対応)
第9条 気象庁が発表する予測最高風速が毎秒十メートル以上である場合、その日の一授業日前にキャンパス構内のすべての立て看板等及びそのおもりを横たえる。ただし、広報局長が設置を許可するにあたって、設置者に対し特別の指示をした特殊看板については、この限りでない。
第4章 入学試験実施期間における特例
(入学試験実施期間における対応)
第10条 入学試験実施期間(東京大学駒場Iキャンパスにおいて大学入学共通テスト(独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成13年文部科学省令第29号)第18条第1項に規定する大学入学共通テストをいう。)及び第2次学力試験(東京大学学部通則(昭和38年12月17日東京大学評議会議決)第8条第1項に規定する入学試験のうち、一般選抜に係るものをいう。)が実施される期間(当該期間の直前の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)以外の日から、当該期間の直後の休日等以外の日までの期間を含む。)をいう。以下同じ。)における立て看板等の管理については、前章までの規定にかかわらず、この条の定めるところによる。
2 広報局は、入学試験実施期間の開始日の1週間前までに、当該期間内に設置されている立て看板等の設置者に対し、次に掲げる事項を通知するとともに、これを本会会員に周知しなければならない。
一 当該入学試験実施期間の開始日及び終了日
二 試験区域(入学試験実施期間において東京大学教養学部が東京大学駒場Iキャンパスの構内への立入りを禁止する区域として広報局が適当と認める区域をいう。以下同じ。)
3 立て看板等の設置者は、入学試験実施期間の開始日の3日前までに、設置した立て看板等及びそのおもりを撤去し、又は試験区域の外に移動させなければならない。
4 広報局は、入学試験実施期間の開始日の前々日において、なお試験区域の中に設置されている立て看板等及びそのおもりがあるときは、これを試験区域の外に移動することができる。
5 広報局長は、前項の規定により移動させた立て看板等及びそのおもりについて、入学試験実施期間の終了日の後、その設置者が前項の規定により移動させた場所から移動させなければならない旨の決定を行うことができる。
6 広報局長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該立て看板等の設置者にその旨を通知しなければならない。
7 広報局は、前項の通知をした日の翌日から起算して30日を経過してもなお第4項の規定により移動させた場所に存置されている立て看板等及びそのおもりについては、これを解体し、又は処分することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(学部との交渉)
第2条 執行部は、本会会員が駒場1キャンパス構内に立て看板等を設置する権利を擁護するため、学部と交渉していくものとする。
附則(立て看板規則の一部を改正する規則(令和4年10月26日自治委員会制定))
(施行期日)
第1条 この規則は、公示の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行以前に設置された立て看板等の設置基準及び管理体制については、なお従前の例による。
2 前項の立て看板等に対し、この規則の施行以後に改変が加えられたと広報局が認めた場合は、改正後の規定を適用する。
附則(立て看板規則の一部を改正する規則(令和7年12月8日自治委員会制定))
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている立て看板等の設置基準及び管理体制については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行後に当該立て看板等に改変が加えられたと広報局が認めた場合は、改正後の規定を適用する。
別表1(第4条関連)
| 番号 | 設置基準 |
| 一 | 地上からの高さが2700mm以下、かつ幅が1850mm以下であること |
| 二 | 54kg以上のおもりが載せられていることが外観から明らかであること |
| 三 | 裏面に設置者の氏名(団体にあっては、名称)、おもりの重量(単位をキログラムで記すものとする。以下同じ。)、連絡先となる電子メールアドレス及び撤去予定日(当該撤去予定日は、当該立て看板等を設置した日から起算して90日以上365日以内の日で広報局の規程で定める期間内の日に限り、西暦で記すものとする。以下同じ。)の4点が記入されていること |
| 四 | 視覚障害者誘導用ブロック(移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第106号)第2条第3号に規定する視覚障害者誘導用ブロックをいう。以下同じ。)、マンホール及び建築物の出入口の上若しくはその付近又は通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと |
| 五 | 一号館前ロータリーの正門側及び正門前に設置されるものについては、別に広報局の規程で定める設置禁止区域に設置されていないこと |
| 六 | 情報を発信する対象が東京大学の構成員であることが明らかであること |
| 七 | 営利を主な目的としていないこと |
別表2(第5条関連)
| 番号 | 設置基準 |
| 一 | 地上からの高さが1520mm以下、かつ幅が900mm以下であること |
| 二 | 36kg以上のおもりが載せられていることが外観から明らかであること |
| 三 | 裏面に設置者の氏名(団体にあっては、名称)、おもりの重量、連絡先となる電子メールアドレス及び撤去予定日の4点が記入されていること。 |
| 四 | 視覚障害者誘導用ブロック、マンホール及び建築物の出入口の上若しくはその付近又は通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと |
| 五 | 情報を発信する対象が東京大学の構成員であることが明らかであること |
| 六 | 営利を主な目的としていないこと |
