広報局組織規則

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広報局組織規則

制定:令和4年6月26日
施行:令和4年7月1日

理事会は、執行部組織規則(平成30年10月24日自治委員会制定)及び広報局設置規則(平成30年10月24日自治委員会制定)の規定に基づき、この規則を制定する。

 (課の設置)
第1条 広報局に次の課を設置する。
 一 キャンパス課
 二 メディア課
 三 デザイン課

 (キャンパス課)
第2条 キャンパス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 立て看板等(立て看板規則(平成30年12月19日自治委員会制定)に定めるものをいう。以下同じ。)の安全基準についての監督に関すること。
 二 立て看板等の安全基準の策定及び改定に関すること。
 三 ビラの配布及び回収に関すること。
 四 学生用掲示板の管理に関すること。
 五 前四号に掲げるもののほか、広報局の所掌事務であって、キャンパスでの活動を要するもののうち、他課の所掌に属しないものに関すること。
 
 (メディア課)
第3条 メディア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 SNS及びWebサイトその他の手段を用いた本会の情報発信に関すること。
 二 本会及び本会の活動に関する広報の企画及び立案に関すること。
 三 本会の情報発信に用いるSNSアカウント及びソフトウェアの管理に関すること。
 
 (デザイン課)
第4条 デザイン課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 ビラ及び便覧その他の印刷物の原稿等の作成に関すること。
 二 課で使用するソフトウェアの管理に関すること。

   附 則
この規則は、令和4年7月1日より施行する。

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