広報局組織規則
制定:令和4年6月26日
施行:令和4年7月1日
理事会は、執行部組織規則(平成30年10月24日自治委員会制定)及び広報局設置規則(平成30年10月24日自治委員会制定)の規定に基づき、この規則を制定する。 (課の設置) 第1条 広報局に次の課を設置する。 一 キャンパス課 二 メディア課 三 デザイン課 (キャンパス課) 第2条 キャンパス課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 立て看板等(立て看板規則(平成30年12月19日自治委員会制定)に定めるものをいう。以下同じ。)の安全基準についての監督に関すること。 二 立て看板等の安全基準の策定及び改定に関すること。 三 ビラの配布及び回収に関すること。 四 学生用掲示板の管理に関すること。 五 前四号に掲げるもののほか、広報局の所掌事務であって、キャンパスでの活動を要するもののうち、他課の所掌に属しないものに関すること。 (メディア課) 第3条 メディア課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 SNS及びWebサイトその他の手段を用いた本会の情報発信に関すること。 二 本会及び本会の活動に関する広報の企画及び立案に関すること。 三 本会の情報発信に用いるSNSアカウント及びソフトウェアの管理に関すること。 (デザイン課) 第4条 デザイン課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 ビラ及び便覧その他の印刷物の原稿等の作成に関すること。 二 課で使用するソフトウェアの管理に関すること。 附 則 この規則は、令和4年7月1日より施行する。