公示の掲載場所に関する規則の一部を改正する規則
制定:令和2年4月18日
施行:令和2年4月21日
公⽰の掲載場所に関する規則の⼀部を次のとおり改正する。
第2条第 1 項の次に次の三項を加える。
2 広報局⻑は、⾃然災害、感染症の発⽣その他やむを得ない事情により会員が東京⼤学駒場キャンパスに⽴ち⼊ることが著しく困難である場合、六⽉を超えない期間を定め、前項各号に掲げる場所に代えて公⽰を掲載する場所を公⽰することができる。
3 広報局⻑は、前項の規定による措置を延⻑する必要があると認めるときは、六⽉を超えない範囲内でその期間を延⻑する旨公⽰することができる。
4 前⼆項の場合、広報局⻑は、公⽰を掲載する場所を変更した旨及びその期間を会員に周知するよう努めるものとする。
第3条を削る。
附 則
この規則は、公⽰の⽇から施⾏する。