第76回駒場祭期間における立て看板等の管理に関する東京大学教養学部学生自治会と駒場祭委員会との協約

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第76回駒場祭期間における立て看板等の管理に関する東京大学教養学部学生自治会と駒場祭委員会との協約

署名・発効:令和7年8月25日

東京大学教養学部学生自治会(以下「甲」という。)と駒場祭委員会(以下「乙」という。)とは、第76回駒場祭期間における立て看板等の管理に関する東京大学教養学部学生自治会と駒場祭委員会との協約を以下のとおり締結する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この協約は、第76回駒場祭の開催に伴い、立て看板等を設置しようとする個人及び団体が著しく増加し、立て看板等の設置の希望を調整する必要が生ずること、並びに第76回駒場祭を運営する乙が駒場Iキャンパスの管理権の一部を行うことに鑑み、その運営を円滑にするとともに、駒場生(乙の駒場祭委員会規約第2条に規定する駒場生をいう。以下同じ。)が立て看板等を設置する権利を擁護するため、第76回駒場祭の開催に伴う立て看板等の管理の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この協約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 立て看板 甲の立て看板規則(以下「規則」という。)第3条第1号に規定する立て看板(特殊看板を除く。)

二 ポスタースタンド 規則第3条第2号に規定するポスタースタンド(レンタルスタンド及び特殊看板を除く。)

三 レンタルスタンド 第76回駒場祭に出展する企画(以下単に「企画」という。)のうち希望するものが乙から借用するパネルスタンド(特殊看板を除く。)

四 特殊看板 以下のいずれかに該当するもの

イ 立て看板及びポスタースタンドのいずれにも該当しない看板、立て看板その他のこれらに類する工作物

ロ 立て看板、ポスタースタンド又はレンタルスタンドのうち、企画等設置物にあっては第9条の、非企画等設置物にあっては第12条第2項の決定により、よらなければならない基準の一部又は全部を満たさないもの

五 立て看板等 立て看板、ポスタースタンド、レンタルスタンド及び特殊看板

六 管理対象立て看板等 立て看板等のうち、甲が規則の規定に基づき管理し、又は他の団体にその管理を委託するもの

七 企画等設置物 乙又は企画が令和7年11月19日午後8時から令和7年11月25日午前6時まで(以下「駒場祭期間」という。)に設置する管理対象立て看板等

八 非企画等設置物 駒場祭期間中に設置される管理対象立て看板等であって、企画等設置物でないもの

(管理の委託等)

第3条 甲は、規則第2条第2項の規定に基づき、令和7年11月19日午後8時から令和7年11月26日午前6時まで(以下「委託期間」という。)に駒場Iキャンパス内(正門前の区域を含む。以下同じ。)に設置された管理対象立て看板等の管理を乙に委託し、乙は、これを受託し、この協約の定めるところにより管理する。

2 乙は、前項の規定にかかわらず、第6条第1項及び第2項第8条第1項及び第2項第9条第11条第1項ただし書及び第2項第12条第1項及び第2項第17条第1項及び第2項並びに第18条第1項の決定については、委託期間の開始の前であっても、これを行うことができる。

(乙が甲の委託を受けて管理を行うこと等の通知等)

第4条 甲は、次に掲げる事項をこの協約の発効の時に設置されている管理対象立て看板等の設置者(設置者がその所属する団体のために設置しようとする場合にあっては、当該団体。以下同じ。)に通知し、かつ、その会員に周知し、乙は、これを駒場生に周知しなければならない。

一 委託期間は、甲から第3条第1項の委託を受けた乙が管理対象立て看板等を管理すること。

二 委託期間の管理対象立て看板等の管理は、この協約の規定及びこれに基づき乙が決定した事項に基づき行われること。

三 乙が第6条第1項の規定により管理対象立て看板等の設置者は駒場祭期間の開始までに設置した立て看板等を撤去し、又は立て看板等保管場所に移動させなければならない旨の決定をしたときは、駒場祭期間の開始までに撤去されず、又は立て看板等保管場所に移動されない管理対象立て看板等及びその重りは、第7条第1項の規定により乙によって立て看板等保管場所に移動されること。

四 駒場祭期間の開始後になお横たえられている管理対象立て看板等(立て看板等保管場所で横たえられているものを除く。)は、第7条第2項の規定により乙により処分され、又は立て看板等保管場所に移動されること。

五 乙が第18条第1項の規定により企画は企画等設置物を駒場祭期間の終了後も継続して設置しようとするときは、令和7年11月24日午後5時までに所定の事項を届け出なければならない旨の決定をしたときは、その届出がない企画等設置物は、第19条第1項の規定により令和7年11月24日午後8時以後に乙によって立て看板等保管場所に撤去されること。

六 乙が第6条第1項の規定により管理対象立て看板等の設置者は駒場祭期間の開始までに設置した立て看板等を撤去し、又は立て看板等保管場所に移動させなければならない旨の決定をした場合において、駒場祭期間の開始までに撤去されず、又は立て看板等保管場所に移動されなかったことにより、第7条第1項の規定により乙によって立て看板等保管場所に移動された管理対象立て看板等及びその重りは、第19条第2項の規定により令和7年11月25日午後4時までに原状に回復されること。

七 令和7年11月25日午後1時になお立て看板等保管場所に保管されている管理対象立て看板等(第7条第1項の規定により移動された管理対象立て看板等を除く。)は、第19条第3項の規定により乙により処分されること。

2 乙は、第6条第1項及び第2項第8条第1項及び第2項第9条第11条第1項ただし書及び第2項第12条第1項及び第2項第17条第1項及び第2項並びに第18条第1項の決定をしたときは、当該決定を甲に通知するとともに、駒場生に周知しなければならない。この通知を受けた甲は、通知に係る決定をその会員に周知しなければならない。

(立て看板等を設置する権利の尊重)

第5条 甲及び乙は、駒場生の立て看板等を設置する権利を尊重し、これを不当に侵害してはならないことを確認する。

2 乙が第76回駒場祭の円滑な運営のために前項に定める権利の制限を要する場合であっても、その制限は、合理的な範囲を超えてはならない。

第2章 駒場祭期間の開始に伴う措置等

(駒場祭期間の開始に伴う管理対象立て看板等の撤去等)

第6条 乙は、必要と認めるときは、管理対象立て看板等の設置者は駒場祭期間の開始までに設置した立て看板等を撤去し、又は立て看板等保管場所に移動させなければならない旨の決定をすることができる。

2 乙は、駒場祭期間の開始の前までに立て看板等保管場所の位置を決定し、これを設置し、及び駒場祭期間の終了までこの設置を継続しなければならない。

(撤去等がされなかった管理対象立て看板等に対する措置)

第7条 乙は、前条第1項の決定をしたときは、駒場祭期間の開始の時になお立て看板等保管場所の外に設置されている管理対象立て看板等及びその重りを立て看板等保管場所に移動させることができる。

2 乙は、前条第1項の決定をしたときは、駒場祭期間の開始後になお横たえられている管理対象立て看板等(立て看板等保管場所で横たえられているものを除く。)を処分し、又は立て看板等保管場所に移動させることができる。

第3章 駒場祭期間中の管理対象立て看板等の管理

(企画による企画等設置物の設置)

第8条 乙は、企画による駒場祭期間中の企画等設置物の設置は、設置しようとする企画等設置物ごとに乙の許可を受けたものに限る旨の決定をすることができる。

2 乙は、前項の決定をしたときは、電子情報処理組織を使用する方法により、次に掲げる事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として乙が入力を求める事項を、当該許可を受けようとする企画の使用に係る電子計算機から入力して申請しなければならない旨の決定をすることができる。

一 設置しようとする企画等設置物の種別(立て看板、ポスタースタンド、レンタルスタンド及び特殊看板の種別をいう。)

二 設置しようとする企画等設置物の地上からの高さ及び幅

三 設置しようとする企画等設置物に表示する内容(次号に掲げるものを除く。)

四 設置しようとする企画等設置物の裏面に記載する事項

五 その他乙が必要と認める事項

3 乙は、第1項の決定をした場合において、前項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

一 立て看板たる企画等設置物に係る申請にあっては、当該申請の内容が別表1第1号及び第3号に掲げる基準に違反するとき。

二 ポスタースタンドたる企画等設置物に係る申請にあっては、当該申請の内容が別表2第1号及び第3号に掲げる基準に違反するとき。

三 レンタルスタンドたる企画等設置物に係る申請にあっては、当該申請の内容が別表3第2号に掲げる基準に違反するとき。

四 設置しようとする企画等設置物が表示する内容が第14条第1項各号のいずれかに該当するとき。

五 駒場祭の運営上やむを得ないと乙が認めるとき。

4 第1項の許可は、当該許可に係る企画等設置物を設置することができる場所を指定してすることができる。

5 特殊看板たる企画等設置物に係る第2項の申請に対する第1項の許可には、設置の条件を付し、及びこれを変更することができる。

(企画等設置物の設置に当たりよらなければならない基準)

第9条 乙は、駒場祭期間中の企画等設置物の設置に当たっては、立て看板たる企画等設置物にあっては別表1(乙が設置するものにあっては、第3号を除く。)、ポスタースタンドたる企画等設置物にあっては別表2(乙が設置するものにあっては、第3号を除く。)、レンタルスタンドたる企画等設置物にあっては別表3(乙が設置するものにあっては、第2号を除く。)にそれぞれ定める基準によらなければならない旨の決定をしなければならない。

(基準等に違反する企画等設置物等に対する措置)

第10条 乙は、企画等設置物(乙が設置するものを除く。以下この条において同じ。)が前条の決定によりよらなければならない基準に違反し、又は第8条第1項の決定をした場合において特殊看板たる企画等設置物が同条第5項の条件に違反するときは、当該企画等設置物を設置した企画に対し、速やかに、当該企画等設置物が当該基準又は当該条件に違反した旨、当該違反の内容及び対応期限(通知を発した日の翌日午前9時をいう。第13条第2項において同じ。)を通知するものとする。

2 乙は、前項の規定により通知した対応期限を経過してもなお当該通知に係る違反が是正されないときは、当該通知に係る企画等設置物を横たえ、又は撤去することができる。

3 乙は、第8条第1項の決定をしたときは、その許可を受けていない企画等設置物については、第1項の通知をすることなく、これを撤去することができる。

4 乙は、次に掲げる企画等設置物については、第1項の通知をすることなく、これを横たえ、撤去し、又は必要最小限度の範囲で移動させることができる。

一 別表1第2号又は第4号の規定に違反する立て看板たる企画等設置物

二 別表2第2号又は第4号の規定に違反するポスタースタンドたる企画等設置物

三 別表3第1号又は第3号の規定に違反するレンタルスタンドたる企画等設置物

5 乙は、安全を確保するためやむを得ないと認めるときは、第2項から前項までの規定にかかわらず、企画等設置物を必要最小限度の範囲で移動させることができる。

6 乙は、前項の規定により企画等設置物を移動させたときは、直ちに、次に掲げる事項を、当該企画等設置物を設置した企画に通知しなければならない。

一 当該企画等設置物を特定するために必要な事項

二 当該企画等設置物の移動をやむを得ないと認めた理由

三 当該企画等設置物を移動させた場所

(非企画等設置物の設置)

第11条 乙は、甲の会員は駒場祭期間中に非企画等設置物を設置することができることとしなければならない。ただし、特殊看板たる非企画等設置物を設置しようとするときは、乙の許可を受けなければならない旨の決定をしなければならない。

2 乙は、前項ただし書の決定をしたときは、同項ただし書の許可の申請については、駒場祭期間前に次に掲げる事項を記録した電磁的記録を電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。第13条第2項及び第25条において同じ。)により乙に送信してしなければならない旨の決定をしなければならない。

一 申請者の氏名(申請者がその所属する団体のために設置しようとする場合にあっては、当該団体の名称)

二 設置しようとする特殊看板たる非企画等設置物の寸法、構造、内容等の特徴、設置しようとする場所その他の当該特殊看板を特定するために必要な事項

三 申請者の緊急連絡先(電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)とする。)

四 設置しようとする特殊看板たる非企画等設置物の撤去予定日

3 第8条第3項の規定(第1号から第3号までを除く。)は、前項の申請について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第1項の決定」とあるのは「第11条第1項ただし書の決定」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、「第1項の許可」とあるのは「同条第1項ただし書の許可」と、同項第4号中「企画等設置物」とあるのは「非企画等設置物」と読み替えるものとする。

4 乙は、第1項ただし書の決定をしたときは、同項ただし書の許可に設置の条件を付し、及びこれを変更することができる。

(非企画等設置物を設置することができる範囲等)

第12条 乙は、駒場祭期間中に非企画等設置物を設置することができる区域を別記において指定する区域に限る旨の決定をすることができる。

2 乙は、駒場祭期間中の非企画等設置物の設置に当たっては、立て看板たる非企画等設置物にあっては別表4、ポスタースタンドたる非企画等設置物にあっては別表5にそれぞれ定める基準によらなければならない旨の決定をしなければならない。

(基準等に違反する非企画等設置物等に対する措置)

第13条 第10条第4項第3号を除く。)の規定は、非企画等設置物について準用する。この場合において、同条中「企画等設置物(乙が設置するものを除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び「企画等設置物」とあるのは「非企画等設置物」と、「第8条第1項」とあるのは「次条第1項ただし書」と、「を設置した企画」とあるのは「の設置者」と、同条第1項中「前条」とあるのは「第12条第2項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、「を通知」とあるのは「を書面で通知」と、同条第4項第1号中「別表1第2号又は第4号」とあるのは「別表4第2号又は第4号」と、同項第2号中「別表2第2号又は第4号」とあるのは「別表5第2号又は第4号」と読み替えるものとする。

2 乙は、特殊看板以外の非企画等設置物にあっては第12条第2項の、特殊看板たる非企画等設置物にあっては第11条第2項の決定をしたときは、撤去予定日(特殊看板以外の非企画等設置物にあっては第12条第2項の決定に基づき、よらなければならない基準により裏面に記載しなければならない撤去予定日を、特殊看板たる非企画等設置物にあっては第11条第2項の決定に基づく申請に係る電子メールにより送信する電磁的記録に記録しなければならない撤去予定日をいう。以下この条及び第20条第2項において同じ。)を経過してもなお撤去されない非企画等設置物の設置者に対し、速やかに、当該非企画等設置物が撤去予定日を超過して設置されている旨及び対応期限を書面で通知するものとする。

3 第10条第2項の規定は、前項の通知に係る非企画等設置物について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第13条第2項」と、「当該通知に係る違反が是正されない」とあるのは「当該通知に係る非企画等設置物が撤去されない」と、「当該通知に係る企画等設置物」とあるのは「当該非企画等設置物」と、「撤去することができる。」とあるのは「撤去することができる。この場合において、同項の通知をした日の翌日から起算して十日を経過したときは当該非企画等設置物を処分することができる。」と読み替えるものとする。

4 乙は、前条第1項の決定をしたときは、別記において指定する区域以外の区域に設置された非企画等設置物を撤去することができる。

(不適切な管理対象立て看板等)

第14条 甲及び乙は、次に掲げる管理対象立て看板等(以下この項において「不適切な管理対象立て看板等」という。)を発見したとき(駒場生その他の者から不適切な管理対象立て看板等に該当する疑いがある立て看板等に関する情報の提供を受け、不適切な管理対象立て看板等を確認したときを含む。)は、それぞれ乙及び甲にその旨を通知し、当該不適切な管理対象立て看板等について、立て看板等を設置する権利の擁護に鑑み、次項の措置をとるかどうかを協議しなければならない。

一 個人の人権を侵害するもの

二 差別又は暴力を助長するもの

三 個人又は団体を誹謗中傷するもの

四 企画等設置物にあっては、前各号に掲げるもののほか、駒場祭に関する自主規律(乙の駒場祭委員会規約第9条に規定する駒場祭に関する自主規律のうち第76回駒場祭において適用されるものをいう。)に違反するもの

五 第1号から第3号までに掲げるものに類するもの

2 乙は、前項の協議が調い、協議に係る管理対象立て看板等を横たえ、又は撤去することと決したときは、その措置をとるものとする。

3 乙は、前項の措置をとったときは、直ちに、次に掲げる事項を当該措置に係る管理対象立て看板等の設置者又はこれを設置した企画に通知しなければならない。

一 当該措置に係る管理対象立て看板等を特定するのに必要な事項

二 当該措置をとった理由

4 第2項の措置に係る管理対象立て看板等の設置者又はこれを設置した企画は、当該措置に不服があるときは、甲の理事会に対し、令和7年11月25日午前9時までに限り、審査を請求することができる。

5 前項の審査は、甲の理事会が行うものとし、その会議において甲の広報局長及び乙の総務局長(これらの者が欠け、又は事故があるときは、その職務を行う者)を参考人として招致してしなければならない。

6 第4項の審査において、第2項の措置がこの協約の規定に違反し、又は不当であると認められたときは、乙は、当該管理対象立て看板等を速やかに原状に回復しなければならない。

(強風時の措置)

第15条 乙は、気象庁が予報する東京都目黒区における最大風速が毎秒10メートル以上であるとき(翌日の最大風速が毎秒10メートル以上であるときを含む。)は、全ての管理対象立て看板等を横たえなければならない。

(管理対象立て看板等の撤去の方法)

第16条 乙が第10条第2項第3項及び第4項第2項にあっては第13条第1項及び第3項第3項及び第4項にあっては同条第1項において準用する場合を含む。)、第13条第4項第14条第2項並びに第19条第1項の規定により行う撤去は、撤去に係る管理対象立て看板等を立て看板等保管場所に移動させてするものとする。

第4章 駒場祭期間の終了に伴う措置等

(管理対象立て看板等の設置の禁止等)

第17条 乙は、何人も駒場祭期間の終了の時から委託期間の終了の時までは、第6条第1項の決定により立て看板等保管場所に移動させた管理対象立て看板等を原状に回復するためにするものを除き、管理対象立て看板等を新たに設置してはならない旨の決定をしなければならない。

2 乙は、駒場祭期間の終了の時に設置されており、又は駒場祭期間の終了の時から委託期間の終了の時までに設置された管理対象立て看板等の設置に当たってよらなければならない基準は、駒場祭期間中の例による旨を決定しなければならない。

(企画等設置物の継続設置)

第18条 乙は、企画が企画等設置物を駒場祭期間の終了後も継続して設置しようとするときは、令和7年11月24日午後5時までに当該企画等設置物を特定するのに必要な事項(規則上の特殊看板(規則第3条第3号に規定する特殊看板をいう。以下この条及び第20条において同じ。)たる企画等設置物にあっては、次に掲げる事項)を届け出なければならない旨の決定をしなければならない。

一 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の設置者の氏名(団体にあっては、名称)

二 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の寸法、構造、内容等の特徴、設置された場所その他の当該規則上の特殊看板を特定することができる情報

三 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の設置者の緊急連絡先(電子メールアドレスとする。)

四 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の撤去予定日

2 乙は、企画が企画等設置物(規則上の特殊看板たる企画等設置物を除く。)を駒場祭期間の終了後も継続して設置しようとするときは、規則の規定により当該企画等設置物の裏面に記載しなければならない事項をその裏面に記載するよう当該企画に指導しなければならない。

(原状回復)

第19条 乙は、前条第1項の決定をしたときは、令和7年11月24日午後8時以後もなお設置されている企画等設置物(同項の届出に係るものを除く。)を令和7年11月25日午後1時までに撤去しなければならない。

2 乙は、駒場祭期間の終了の時になお立て看板等保管場所に保管されている管理対象立て看板等及びその重りであって、乙が第7条第1項の規定により移動させたものを令和7年11月25日午後4時までに原状に回復しなければならない。

3 乙は、令和7年11月25日午後1時になお立て看板等保管場所に保管されている管理対象立て看板等であって、この協約の定めるところにより立て看板等保管場所に移動されたもの(第7条第1項の規定により移動された管理対象立て看板等を除く。)を処分することができる。ただし、第14条第4項の審査の請求があった管理対象立て看板等は、当該審査が終了するまで、乙が保管しなければならない。

4 甲は、令和7年11月26日午後6時までに、第2項の原状回復が完了しているかどうかを確認し、直ちにその結果を乙に通知しなければならない。

5 乙は、前項の規定により第2項の原状回復が完了していない旨の通知を受けたときは、直ちにこれを是正しなければならない。

6 甲は、第2項の原状回復が完了したことを確認した後、令和7年11月26日午後8時までにその旨をその会員に周知しなければならない。

(特殊看板の継続設置)

第20条 乙は、第18条第1項の届出に係る規則上の特殊看板たる企画等設置物(乙が設置する規則上の特殊看板たる企画等設置物であって、駒場祭期間の終了後も継続して設置しようとするものを含む。)について、令和7年11月24日午後8時までに、甲に届出のあった事項(乙が設置するものにあってはこれに相当する事項)を通知しなければならない。

2 乙は、第11条第1項ただし書及び第2項の決定をしたときは、規則上の特殊看板たる非企画等設置物であって、撤去予定日が委託期間の終了後であるものについて、令和7年11月24日午後8時までに、第18条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び当該規則上の特殊看板の撤去予定日を甲に通知しなければならない。

(報告)

第21条 乙は、委託期間の終了後遅滞なく、甲に次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 第7条第1項の規定によりとった措置の有無及び記録

二 第10条第2項から第4項まで第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりとった措置の有無及びその記録

三 第19条第1項及び第3項の規定によりとった措置の有無及びその記録

第5章 雑則

(管理の改善の要請)

第22条 甲は、乙の管理対象立て看板等の管理に明白な瑕疵があると認めるときは、乙にその管理の改善を要請することができる。

(東京大学教養学部等との交渉)

第23条 乙は、管理対象立て看板等に関し、東京大学教養学部若しくはその教職員たる者から行為若しくは不作為を求められ、又は東京大学教養学部若しくはその教職員たる者との協議を要するときは、その旨を甲に通知し、共同して対応するものとする。ただし、乙が設置する管理対象立て看板等の設置場所等に関する事項については、この限りでない。

(情報共有)

第24条 甲及び乙は、委託期間中の立て看板等の管理について、情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。

(協約の公開)

第25条 甲は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示させる方法をいう。)のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう。)により、この協約をその会員に公開し、乙は、これを駒場生に公開するものとする。

(甲と乙との協議への委任)

第26条 この協約に定めるもののほか、委託期間中の立て看板等の管理について必要な事項は、甲と乙との協議により決する。

附則

この協約は、令和7年8月25日から発効する。

別表1(第8条第3項第1号第9条第10条第4項第1号関係)

番号 基準
地上からの高さが1800ミリメートル以下、かつ幅が950ミリメートル以下であること。
54キログラム以上の重りが載せられていること。
裏面に企画ID及び緊急連絡先(企画責任者の電話番号とする。)が記入されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
営利を主な目的としていないこと。

別表2(第8条第3項第2号第9条第10条第4項第2号関係)

番号 基準
地上からの高さが1520ミリメートル以下、かつ幅が900ミリメートル以下であること。
36キログラム以上の重りが載せられていること。
裏面に企画ID及び緊急連絡先(企画責任者の電話番号とする。)が記入されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
営利を主な目的としていないこと。

別表3(第8条第3項第3号第9条第10条第4項第3号関係)

番号 基準
36キログラム以上の重りが載せられていること。
裏面に企画ID及び緊急連絡先(企画責任者の電話番号とする。)が記入されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
営利を主な目的としていないこと。

別表4(第12条第2項第13条第1項において準用する第10条第4項第1号関係)

番号 基準
地上からの高さが2700ミリメートル以下、かつ幅が1850ミリメートル以下であること。
54キログラム以上の重りが載せられていること。
裏面に設置団体名又は設置者名、緊急連絡先(電子メールアドレスとする。)及び撤去予定日(撤去予定日は、設置日から起算して三百六十五日以下の期間内に限り、年月日は西暦で記すものとする。以下同じ。)の三点が記入されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
営利を主な目的としていないこと。

別表5(第12条第2項第13条第1項において準用する第10条第4項第2号関係)

番号 基準
地上からの高さが1520ミリメートル以下、かつ幅が900ミリメートル以下であること。
36キログラム以上の重りが載せられていること。
裏面に設置団体名又は設置者名、緊急連絡先(電子メールアドレスとする。)及び撤去予定日の三点が記入されていること。
点字ブロック上及びその付近並びに通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこと。
営利を主な目的としていないこと。

別記(第12条第1項及び第13条第4項関係)







備考 別記において指定する区域は、のうち黒色の線により囲まれた区域のうち、次に掲げる区域とする。

一 及びのうち赤色により表示する区域

二 のうち赤色により表示する区域

三 のうち赤色により表示する区域

pdf版(署名済)

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