試行LINEオープンチャット利用規則
制定:令和3年5月6日
施行:令和3年5月7日
効力延長決議(理事会):令和3年5月16日
(目的) 第1条 この規則は、試行LINEオープンチャット(以下「オープンチャット」という。)の利用について必要な事項を詳細に定め、もってオープンチャットの円滑な運営及び利用に資することを目的とする。 (利用者) 第2条 オープンチャットを利用できるのは、東京大学の学生及び東京大学進学予定者(以下「利用者」という。)とする。 (適用範囲) 第3条 この規則は、オープンチャット及びオープンチャットの全ての利用者に適用される。 (規則の遵守及び同意) 第4条 この規則を遵守することができず、又はこの規則に同意することができない利用者は、オープンチャットを利用することができない。 2 この規則の改正等により、すでにオープンチャットを利用している利用者が、この規則を遵守できず、又はこの規則に同意できないこととなったときは、オープンチャットから自主的に退会しなければならない。 (オープンチャットの目的) 第5条 オープンチャットは、次に掲げることを目的とする。 一 東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」という。)が、利用者を対象に、大学生活に関する内容の広報を行うこと 二 利用者が、相互に理解と親睦を深めることができる場を提供すること 三 利用者が、本会をより身近に感じられる場を提供すること (オープンチャットの非公式性) 第6条 オープンチャットは、本会執行部が公式の広報を行うことを目的としない。 2 利用者は、本会執行部からの公式の広報については、本会のWEBサイトや公式Twitterなどを参照するものとする。 (免責事項) 第7条 本会は、オープンチャットを利用すること又は利用できないことその他オープンチャットに起因又は関連して利用者又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。 (雑談) 第8条 利用者は、オープンチャットで雑談等任意の投稿(第10条各号のいずれかに掲げる内容を含まないものに限る。)をすることができる。 (管理業務及び回答) 第9条 オープンチャットの管理業務は、執行部員(執行部員規則第1条に定めるものをいう。)から選出された管理者及び共同管理者がこれを行う。 2 管理者は、管理業務を総括する。 3 管理者及び共同管理者が、利用者からの質問への回答その他の管理業務を行うまでには、数日程度の日数を要しうる。 4 管理者及び共同管理者は、不適切な内容の質問その他の回答すべきでないと判断する質問については、回答を行わないことができる。 (不適切な内容の禁止) 第10条 利用者は、オープンチャットにおいて、名前又はアイコンの設定、文書、図画又はファイルの投稿その他の方法により、次の各号のいずれかに該当する内容(以下「不適切な内容」という。)を他の利用者に閲覧させてはならない。 一 金銭的利益を得るための広報又は勧誘を目的とするもの 二 第5条各号に掲げるオープンチャットの目的に反するもの 三 法令に反するもの又は違法行為を教唆、幇助若しくは容認するもの 四 誹謗中傷や差別にあたるもの 五 利用者にオープンチャットからの退会を強要し、又は扇動するもの 六 猥褻又は卑猥なもの 七 個人を特定しうる情報を含むもの 八 意味不明又は支離滅裂なもの 九 同一のスタンプ、画像及び文章の繰り返し 十 特定の利用者を執拗に標的としたもの 十一 公序良俗に反するもの 十二 その他管理者及び共同管理者が不適切であると認めるもの (投稿の削除) 第11条 管理者は、利用者の任意の投稿を予告なく削除することができる。 (注意及び警告) 第12条 管理者は、第10条に掲げる不適切な内容を他の利用者に閲覧させた利用者に対し、注意及び警告を行う。 (強制退会及び再加入の禁止) 第13条 管理者は、前条に掲げる注意及び警告を複数回行ったにもかかわらず、不適切な内容を他の利用者に閲覧させることを繰り返した利用者に対し、最終警告及びオープンチャットからの強制退会の予告を行う。 2 管理者は、最終警告の後更に不適切な内容を他の利用者に閲覧させた利用者に対し、強制退会及びオープンチャットへの再加入の禁止の措置を取る。ただし、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、注意、最終警告及び強制退会の予告を行うことなく、強制退会又は再加入の禁止の措置を取ることができる。 一 短時間のうちに連続して不適切な内容を他の利用者に閲覧させた者 二 オープンチャットへの参加と自主退会を繰り返していると判断される者 三 第4条に掲げる条件を満たさない者 四 第10条第三号に掲げる内容の投稿を行った者 五 その他、管理者が必要であると認めた者 (規則の改正) 第14条 管理者は、この規則を予告なく改正することができる。ただし、改正した場合はその旨を事後にオープンチャットにおいて周知しなければならない。 2 改正後の規則は、オープンチャットにおいて周知された時点からその効力を生ずる。 附 則 (施行期日) 第1条 この規則は、公示の日から施行する。 (規則の失効) 第2条 この規則は、令和3年6月10日をもってその効力を失う。ただし、令和3年6月10日以前に理事会で効力の延長が決定された場合は、この限りでない。