請願に関する規則

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請願に関する規則

制定:令和元年10月30日
施行:令和元年11月7日

(目的)
第1条 請願については、別に自治委員会の規則で定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

 (請願の方式)
第2条 請願は、請願者の氏名、連絡先及び所属するクラス(本会会員でない者にあっては、住所(住所のない場合は居所))を記載し、文書(電磁的方式で送信されるものを含む。)でしなければならない。

 (請願書の提出)
第3条 請願書は、請願の事項を所管する機関又は役員に提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する機関が明らかでないときは、これを理事会に提出することができる。

 (提出先を誤った請願書の処置)
第4条 請願書が誤って前条に規定する機関又は役員以外の機関又は役員に提出されたときは、その機関又は役員は、請願者に正当な機関若しくは役員を指示し、又は正当な機関若しくは役員にその請願書を送付しなければならない。

 (請願の処理)
第5条 この規則に適合する請願は、機関又は役員において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

 (不利益取扱の禁止)
第6条 何人も、請願をしたことを理由とする不利益取扱を受けない。


   附  則
 この規則は、公示の日から七日を経過した日から施行する。
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