正門前立て看板設置に関する報告書
2022年10月26日の自治委員会に学生自治会が提出した、1号館前ロータリー及び正門前への立て看板設置をめぐる、本会と学生及び学部当局の動きを記録した報告書です。PDF版はこちらから。
【おことわり(2023年6月19日)】
・「国葬阻止」看板を設置したのは「東大立て看同好会」さんではなく「国葬を阻止する会」さんでした。誤った情報を記載したことについてお詫び申し上げますとともに、訂正いたします。
・また、「国葬阻止」看板以外の正門前に立てられた立て看板についても「立て看同好会」さんが設置したという事実を確認していないことも併せてご報告いたします。
自治委員会提出資料
東京大学教養学部学生自治会執行部
目次
- 正門前立て看板設置の経緯
1-1. 2016年以前
1-2. 2016年の事故以降
1-3. 2022年に入ってからの動向
- 8月1日の協議における学部当局の主張
2-1. 立て看板設置可能な範囲
2-2. 立て看板の運用・管理について
2-3. 立て看板の数・ポスタースタンドについて
- 協議を踏まえた学生自治会執行部の主張
3-1. 立て看板設置可能な範囲
3-2. 立て看板の運用・管理
3-3. 立て看板の数・ポスタースタンドについて
- 資料
4-1. 現行の立て看板規則
2022年8月25日 ver1 完成 広報局長 若原瞭
2022年9月8日 ver2 完成 広報局長 若原瞭
2022年10月16日 ver3 完成 広報局長 若原瞭
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正門前立て看板設置の経緯
東京大学駒場Ⅰキャンパス構内においては、学生自治の観点から学生による立て看板の 設置を認めている。しかしながら、駒場キャンパスの正門外の駒場東大前駅と駒場キャンパスに挟まれた空間(正門前)は、学部当局との間で立て看板設置の可否をめぐり係争状態にあった。本項においては、学部による規制の開始から学部・自治会間の協議に至る流れを簡潔に紹介する。
1-1. 2016年以前
東京大学には伝統的に学生が立て看板を立てる文化があり、それは塀やフェンスで囲まれた空間だけでなくキャンパス利用者の人目につく正門前でも同様であった。2016年以前 に駒場キャンパスを撮影した画像を見ると、学部当局や駒場祭委員会のものばかりではなく、一般学生やサークルが設置した立て看板が数多く設置されていたことがわかる。当時は、オリエンテーション委員会の基準に従って立て看板の安全基準が定められていた。
1-2. 2016年の事故以降
図1 当局の規制方針に反対する自治会のビラ
ところが、2016年2月15日、駒場キャンパスの「駒場 バラの小径」(駒場キャンパス正門向かって右にある遊歩道)の出入り口付近で通行していた団体に立て看板(ポリタンクの基準を満たしていなかった)が倒れ、負傷する事故が発生した。この事故では被害者が立て看板の管理に責任を持つとみなされる東京大学を訴えた。学部はこの事故を受けて、重石などの規制の強化、学生自治団体による 通年管理を要求するとともに、正門前及び銀杏並木への立て看板設置禁止を要求した。
これに対して学生自治会執行部は、他の学生自治団体(学友会、多目的ホール総務部、オリエンテーション委員会)と交渉を重ね、新たな設置基準を設けることなどによって正門前への立て看板の設置を認めさせようとした。その後、2016年6月までには立て看板管理の 主体は学生自治会執行部単独に移った。
事故発生後の2016年には、学生が正門前に立て看板を設置し当局が撤去する事案が発生2018年8月には、立て看同好会が2+1枚看板を設置し、当局が撤去したものの、夜間のうちに立て看同好会が再設置する事案が発生するなど、学生から正門前への立て看板設置を復活させようという動きが起こった。
2018年12月、学生自治会執行部が管理体制や設置基準を定めた立て看板規則を制定し、翌2019年1月1日から施行された。また2021年度には、坂下門から正門前に至る坂道に ゲリラ的に大型の立て看板が設置される事案が相次いだ。その度に当局が自治会に撤去を求め、自治会は正門前への設置を認める立場だとして拒否し、当局が強制的に撤去するという流れが繰り返された。
図 2-1 2021年、坂道の石垣に沿って設置された立て看板
1-3. 2022年度の動き
2022年7月22日、同月8日に銃撃されて亡くなった安倍晋三元総理大臣の国葬に対する意見表明として、東大立て看同好会によって「国葬阻止」看板が設置された。当局はこれに対し、いつものように自治会に撤去を求めたが、自治会はいつものようにこれを拒否した。24日に入ると東大立て看同好会は撤去を防ぐために座り込みを開始し、カンパされたテントを駒場東大前駅東大口の付近に設置した。当局はこのテントに関しても撤去を要求した。さらに7月27日以降さらに2枚の立て看板が「国葬阻止」に並ぶように設置された。
正門前に実際に立て看板が設置されたことに加え、24日以降は座り込みが始まったことの重大性から、自治会は当局との協議を行って係争を解決することを決めた。25日には東大立て看同好会の人間によって、当局からも「自治会から申し入れがあれば協議に応じる」との発言があったと伝えられた。調整の末、8月1日に自治会と当局の間で協議を行うことが決定し、協議は以下の通り行われた。
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協議の概要
・日時…2022年8月1日 11時〜12時
・場所…アドミニストレーション棟2階
・学生自治会執行部側…若原瞭広報局長、金子健学部交渉局長、田中秋徳理事の3人
・教養学部側…清水晶子副学部長(学生担当)、学生委員長、学生支援課など9人
図 2-2 駒場東大前駅を出てすぐの地点に並ぶ立て看板と、座り込みのテント
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8月1日の協議における学部当局の主張
2-1. 立て看板設置可能な範囲
学生自治会執行部と当局との協議においては、安全の確保を絶対条件として、学生自治会執行部が要求してきた正門前への立て看板設置が認められた。ただし当局によって、正門前の中でも設置可能な位置については細かい設置可能範囲の制限が提案された。
1 坂道
坂下門から正門前にかけての坂道については、当局からは当面立て看板設置を禁じるよう提案された。坂道は2021年度に数回「石垣」部分に立て看板が設置されたことがあるが、いずれも当局によって撤去された。
当局はその理由として、歩道部分は通行量が多いため、身体や視覚に障害があって通行が困難な人は石垣側を通る必要があり、そこに立て看板があると危険だからと主張している。協議においては、坂道のバリアフリー化には数年を要するため、坂道への設置容認は少なくとも今年度・来年度は不可能であるとの主張がなされた。
また安全に関する理由として、設置物が風に飛ばされて京王線の線路内に入った場合、責任を取ることができないからだとの主張がなされた。
2 駒場東大前駅出口から向かって左側の空間
この区域に関しては当局より、花壇と情報教育棟側フェンスの間で、なおかつ構内マップより手前の位置からコーナー(カーブ)を除いた区域ならば設置可能であると提示された。花壇より後ろというのははみ出すと車に接触する恐れがあるため、コーナーを避けるのは危険だからという説明がなされた。
3 正門正面の空間
この区域には、守衛所を含めて全面的に立て看板を設置しないよう当局から提案がなされた。理由は、1号館方向をバックにして写真を撮る人がいるので、その人たちに配慮してほしいというもの、すなわち景観上の理由である。なお、これは立て看板についてで、ポスタースタンドについては当てはまらないとの説明もなされた。
4 駒場東大前駅出口から向かって右側の空間
この空間については、並木とフェンスの間の空間、なおかつバラ園出口の手前から駅に近い方から3本目の木の間の空間に立て看板を設置可能であるとの提案がなされた。バラ園入り口はかつて事故があったからである。駅側から3本目の木より奥というのは、目黒区駐輪場から自転車で出てきた人が通行人を避け階段出口方向を迂回して通る場合、特に子供を乗せている際や方向転換する際に、立て看板にぶつかる恐れがあり危険であるからとの説明がなされた。
5 ロータリー周辺
正門前ではないが、正門を入ったところのロータリーについても当局から、マップのチェーンを避けて立て看板を設置してほしいとの要求がなされた。この理由はチェーンの前に立て看板があると、介助者を伴った人や横から覗き込みたい人のマップ利用が困難になり、インフラとしてのマップが使えなくなってしまうからだと説明がなされた。
2-2. 立て看板の管理・運用について
協議において、学部からは正門前に立て看板を設置することを認める第一の条件として立て看板の安全確保が提示され、学部は安全を広報効果(目立つこと)や学部-学生自治会執行部間の係争に優先するものであると位置付けた。
1 物理的な安全の確保
協議で学部は、2016年の事故を踏まえ、安全性確保のために基準(立て看板規則)を遵守すること、また自治会が責任を持って確認(広報局による見回り)を行なって立て看板をコントロールすることを主張した。同時に、現行の学生自治会執行部の見回りが不十分な点、撤去予定日の記載が月日のみであるため年月日で書かせてほしい (撤去予定日の延長は構わないが、いつ撤去されるのかの明示ははっきりしてほしい)ことが伝えられた。
また、視覚障害を持つ人や解除が必要な人がいることを踏まえ、大学のインフラである点字ブロックやマップの邪魔にならないようにしてほしいとの要請があったほか、自転車や自動車への安全確保のため、目黒区駐輪場周辺は迂回路を確保するため 立て看板を置かないゾーンを設けること、コーナーには立て看板を置かないことが要請された。
2 精神的な安全の確保
学部当局からは立て看板の記載内容に関する要請が行われた。具体的には
・ヘイトスピーチ
・誹謗中傷
・ハラスメント
・非常に露骨な性的表現
が記載された立て看板は学生自治会執行部が対処するよう要請し、学生自治会執行部の動きがない場合は事前に学生自治会執行部に通知することを条件に当局が撤去などの対応を行うとの主張がなされた。
2-3. 立て看板の数、ポスタースタンドについて
当局は学生自治会執行部に対し、正門前に立て看板が増えすぎることへの懸念を示し、具体的な数の制限については行わないが、増えすぎた場合は取り決めをする必要が出てくると主張した。
また、ポスタースタンドについては、現在正門前に当局のものと並んで学生自治会執行部や学生のものが並んでいるのは「黙認状態」であるとの見解を明らかにした。その上で、正門前のポスタースタンドはUTASなどと同様に学生に緊急性の高いものを含めて連絡を行う手段であるから、学部当局が優先権を持っていると主張した。さらに、学生自治会執行部が2個並べていることに対して、通行の障害になるため1つにしてほしいと主張した。
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協議を踏まえた学生自治会執行部の主張
3-1. 立て看板設置可能な範囲
1 坂道
坂下門から正門前に至る坂道や駒場東大前駅のバリアフリー化に数年を要すること は理解できるので、今回は坂道への立て看板設置許可は求めない。通行人の安全確保のため、バリアフリー化が完了するまでは学生自治会執行部として坂道への立て看板 設置を認めず、設置されているものがあれば撤去する。また、当局に対して坂道のバリアフリー化を進めることを要求する。
2 駒場東大前駅出口から向かって左側の空間
マップの視認性確保の観点からマップの前を除外し、自動車の接触回避の観点からコーナーを除いた、花壇〜奥の植栽のスペースに立て看板を置いてよいとする当局の主張を受け入れる。
3 正門正面の空間
学部当局は景観上の理由で正門正面への立て看板設置を置かないように求めた。しかし学生自治会執行部は立て看板が景観を壊すものだとは考えず、この理由を否定し、立て看板が通行上の危険をもたらすことを理由に、守衛室前面とチェーンに囲まれた柱上標識、植栽を含めた正門正面への立て看板の設置を禁止する。
4 駒場東大前駅出口から向かって右側の空間
学部が主張する設置可能な範囲と理由については同意する。しかしながら、2022年8月19日現在「国葬阻止立て看」は駅側から3本目の木よりも奥に立っており、視認性のため斜め向きにして、木の列からは出した状態となっているが、これだけで学生支援課から協議で納得した範囲を超えているとして対応するよう連絡が来ており、もっと余裕を持った範囲設定を認めるべきだと考える。また、学生自治会執行部と学部 間で合意が成立した後も、学部側として立て看板に関する活動を行う学生支援課に合意内容を周知する必要がある。
5 ロータリー周辺
学生自治会執行部は以前から、ロータリーのチェーンはマップの大きさに比べて余裕があるので、安全性の観点からもチェーンの前に立て看板を設置することは問題ないという立場だった。しかし、今回の協議を踏まえ、斜め方向からのマップの視認性確保や、正門前に立て看板がおけるようになったことでロータリーへの立て看板設置 の需要が減ることを考慮して、ロータリーのチェーン前への立て看板設置を禁止する方針を取ることとした。
3-2. 立て看板の運用・管理
学生自治会執行部は立て看板における安全性確保を重視し、立て看板規則に乗っ取って広報局を中心に毎週の見回り・違反立て看板への対応を強化する。また、正門前への設置など昨今の実情に立て看板規則を適合させるため、自治委員会に立て看板規則改正の議案を提出する。
3-3. 立て看板の数・ポスタースタンドについて
立て看板の数については、通行に支障が出るほど多くの立て看板が設置されることは定めていないものの、正門前の立て看板が増えすぎた場合には区画の設定などを行なって立て看板の数を抑制することを図る。
ポスタースタンドに関しては、学生は学部よりも情報発信手段が限られることから、学部に優先権があるという考えは否定し、学部と学生の立場は対等であるとする。協議ではポスタースタンドを2枚並べて設置するのをやめるよう学部に求められたが、点字ブロックを含む通行路を塞がない限り枚数については問題ないと考える。設置されているポスタースタンドの枚数が過剰になった場合は、臨機応変に譲り合うこととする。
3-4. 学生自治会執行部の今後の動きに関して
一、合意案をまとめて教養学部に提出する。今後も協議を行い、合意(確認書)を結ぶ。
一、立て看板規則改正の議題を自治委員会に出し、承認を得る。具体的には、立て看板規則に
・設置者は立て看板の撤去予定日を年月日で書かなければならないこと ・学部との合意を踏まえた、正門前の立て看板に関する扱い
・目にした者に精神的被害を及ぼす内容が書かれた立て看板を規制する文言
・問題のある立て看板への執行部の対応方針
・問題のある立て看板への通報制度及び執行部の対応への異議申し立て制度
等を加える。
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資料
4-1. 現行の立て看板規則
制定:平成30年12月19日
施行:平成31年1月1日
目次
第1章 総 則(第1条-第3条)
第2章 立て看板等の設置基準
第1節 立て看板及びポスタースタンド(第4条・第5条) 第2節 特殊看板(第6条)
第3章 管理体制(第7条-第10条)
附 則
別表1
別表2
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)による本会会員が設置する駒場1キャンパス構内の立て看板等(立て看板、ポスタースタンド及び特殊看板をいう。以下同じ。)の設置基準及び管理体制を明確に定め、もって本会会員が駒場1キャンパス構内に立て看板等を設置することにより広報を行う権利の擁護に資することを目的とする。
(管理体制及び適用範囲)
第2条 駒場1キャンパス構内の本会会員が設置する立て看板等は、本会が管理する。
2 他団体への管理の委託は、当該団体との確認書その他協約の締結をもって、これを行う。
3 前項の確認書に規定する期間中、当該団体が行う立て看板等の管理については、この規則を適用しない。
4 学部又は学部が許可した団体若しくは個人が設置する立て看板等の管理については、この規則を適用しない。
(定義)
第3条 この規則において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 立て看板 ベニヤ板及び木材を主な材料とし、一定の期間継続して屋外に設置される看板
二 ポスタースタンド アルミニウムを主な材質としたフレームを有するA型看板のうち表示面の大きさがA2、A1又はA0のサイズであるもの 三 特殊看板 立て看板及びポスタースタンドのいずれにも該当せず、又は別表1及び別表2に掲げる設置基準の全部若しくは一部を満たさない看板、立て看板その他の工作物
第2章 立て看板等の設置基準
第1節 立て看板及びポスタースタンド
(立て看板の設置基準)
第4条 本会会員は、別表1に掲げる設置基準のすべてを満たした立て看板を立てることができる。
(ポスタースタンドの設置基準)
第5条 本会会員は、別表2に掲げる設置基準のすべてを満たしたポスタースタンドを立てることができる。
第2節 特殊看板
(特殊看板の設置基準)
第6条 本会会員は、広報局長の許可を得て特殊看板を設置することができる。 2 特殊看板の設置許可に係る広報局長への申請の方法については、広報局の規程で定める。
第3章 管理体制
(基準違反等の立て看板等)
第7条 執行部は、別表1及び別表2に掲げる設置基準に違反し、又は撤去予定日を過ぎても撤去されない立て看板等の設置団体又は設置者に対し、速やかに、設置基準に違反した事実又は撤去予定日を超過した事実及びそれらを解決すべき期日を書面で通知するものとする。
2 執行部は、安全上の問題があるもの、交通の妨げになるものその他広報局長が必要と認めるもの及び前項に規定する通知において示された期日を過ぎても違反状態が解決されないものを除き、立て看板等を横たえ、又は移動してはならない。
(執行部による撤去及び解体)
第8条 執行部は、前条第1項に規定する通知をした日の翌日から起算して三十日を経過しても違反状態が解決しない場合、当該立て看板等を撤去し、又は解体することができる。
(立て看板等の保護)
第9条 前条の場合を除き、他者又は他団体の立て看板等を撤去し、若しくは汚損し、又は故意にその情報が容易に見えない状態にしてはならない。
(強風時の対応)
第10条 気象庁が発表する予測最高風速が毎秒十メートル以上である場合、その日の一授業日前にキャンパス構内のすべての立て看板等を横たえる。ただし、広報局長が設置を許可するにあたって、設置者又は設置団体に対し特別の指示をした特 殊看板については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(学部との交渉)
第2条 執行部は、本会会員が駒場1キャンパス構内に立て看板等を設置する権利を擁護するため、学部と交渉していくものとする。
別表1(第4条関連)
番
号 |
設置基準 |
一 | 地上からの高さが2700mm以下、かつ幅が1850mm以下であること |
二 | 54kg以上の重りが乗せられていること |
11
三 | 裏面に設置団体名又は設置者名、緊急連絡先(メールアドレスとする。以下、同じ。) 及び撤去予定日(撤去予定日は、設置日から起算して九十日以上三百六十五日以下の広 報局の規程で定める期間内に限る。以下同じ。)の三点が記入されていること |
四 | 点字ブロック上及びその付近並びに通行の著しい妨げになる場所に設置されていないこ と |
五 | 情報を発信する対象が東京大学の構成員であることが明らかであること |
六 | 営利を主な目的としていないこと |
七 | 個人の人権を侵害し、又は差別を助長する内容を含んでいないこと |
別表2(第5条関連)
番号 | 設置基準 |
一 | 地上からの高さが1520mm以下、かつ幅が900mm以下であること |
二 | 36kg以上の重りが乗せられていること |
三 | 裏面に団体名又は設置者名、緊急連絡先及び撤去予定日の三点が記入されていること |
四 | 点字ブロック上及びその付近並びに通行の極端に妨げになる場所に設置されていないこと |
五 | 情報を発信する対象が東京大学の構成員であることが明らかであること |
六 | 営利を主な目的としていないこと |
七 | 個人の人権を侵害し、又は差別を助長する内容を含んでいないこと |