⽴て看板の破壊⾏為に関する声明

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7⽉下旬ごろ、駒場Ⅰキャンパス構内で⽴て看板が破壊、汚損される⾏為が少なくとも1回発⽣しました。東京⼤学教養学部学⽣⾃治会第143期⾃治会⻑、本会理事会、および本会広報局(以下、本会執⾏部と総称する。)は、当該⾏為に対して強く抗議します。

⽴て看板の破壊は、本会の⽴て看板規則第9条「前条(*1)の場合を除き、他者⼜は他団体の⽴て看板等を撤去し、若しくは汚損し、⼜は故意にその情報が容易に⾒えない状態にしてはならない。」に違反します。この規定の趣旨は、本会会員の⾃由な表現・⾔論を守るということにありますが、本件破壊⾏為は、本会会員の駒場キャンパスに⽴て看板を⽴てる⾏為を萎縮させ、⾃由な表現・⾔論に対する脅威につながりかねません。よって、本会会員の⽴て看板を管理している団体として断じて容認することができません。
本会会員は、本会⽴て看板規則に則り、⾃由に⽴て看板を設置したりビラを配布したりすることが可能です。本規則は、公正な審議を経て、⾃治委員会を通じ学⽣⾃⾝の⼿によって定められたものです。本規則について疑義や意⾒のある場合は、⾃治委員会や理事会へ質問や提案をすることができます。また、本規則は⾃治委員会の決議があれば改めることもできます。意⾒を表明する際は他者の⾔論を威圧するような破壊⾏為ではなく、本会規則に則った平和的な⼿段を利⽤してください。
尚、本声明は⽴て看板の内容に関する特定の⽴場を表明するものではありません。

以上

(*1)第8条は、自治会が撤去予定日を30日以上過ぎた立て看板を通知のうえ撤去・解体できることを定めたものです。

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