駒場祭委員会との立て看板管理に関する協約について

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先日、第75回駒場祭期間中の立て看板等の扱いについて、駒場祭委員会との協約を締結いたしました。そこで、期間中の立て看板等の扱いについて、以下のように決定したためお知らせいたします。

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一 委託期間においては、駒場祭委員会が管理対象立て看板等を管理する。

二 委託期間の管理対象立て看板等の管理は、協約の規定及びこれに基づき駒場祭委員会が決定した事項に基づき行われること。

三 全ての管理対象立て看板等は、駒場祭期間の開始までに設置者が自ら撤去し、又は立て看板等保管場所に移動させなければならない。

四 駒場祭期間の開始までに撤去されず、又は立て看板等保管場所に移動されない管理対象立て看板等及びその重りは、駒場祭委員会によって立て看板等保管場所に移動される。

五 駒場祭期間の開始後になお横たえられている管理対象立て看板等(立て看板等保管場所で横たえられているものを除く。)は、駒場祭委員会により処分されること。

六 企画は企画等設置物を駒場祭期間の終了後も継続して設置しようとするときは、令和6年11月24日午後5時までに所定の事項を届け出なければならない。

七 前号の届出がない企画等設置物は、令和6年11月24日午後8時以後に駒場祭委員会によって立て看板等保管場所に撤去される。

八 駒場祭期間の開始までに撤去されず、又は立て看板等保管場所に移動されなかったことにより、駒場祭委員会によって立て看板等保管場所に移動された管理対象立て看板等及びその重りは、令和6年11月25日午後1時までに原状回復される。

九 令和6年11月25日午後1時になお立て看板等保管場所に保管されている管理対象立て看板等は、駒場祭委員会により処分される。

十 駒場祭委員会は、企画による駒場祭期間中の企画等設置物の設置は、設置しようとする企画等設置物ごとに駒場祭委員会の許可を受けたものに限られる。

十一 企画は、電子情報処理組織を使用する方法により、次に掲げる事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として駒場祭委員会が入力を求める事項を、当該許可を受けようとする企画の使用に係る電子計算機から入力して申請しなければならない。

1 設置しようとする企画等設置物の種別(立て看板、ポスタースタンド、レンタルスタンド及び特殊看板の種別をいう。)

2 設置しようとする企画等設置物の地上からの高さ及び幅

3 設置しようとする企画等設置物に表示する内容(次号に掲げるものを除く。)

4 設置しようとする企画等設置物の裏面に記載する事項5 その他駒場祭委員会が必要と認める事項

十二 駒場祭期間中の企画等設置物(駒場祭委員会が設置するものを除く)の設置に当たっては、その種類に応じて協約別表1〜3に定められた基準によらなければならない。

十三 特殊看板たる非企画等設置物を設置しようとするときは、駒場祭委員会の許可を受けなければならない。

十四 前号の許可に係る申請は、駒場祭期間前に次に掲げる事項を記録した電磁的記録を電子メールにより駒場祭委員会に送信してしなければならない。

1 申請者の氏名(申請者がその所属する団体のために設置しようとする場合にあっては、当該団体の名称)

2 設置しようとする特殊看板たる非企画等設置物の寸法、構造、内容等の特徴、設置しようとする場所その他の当該特殊看板を特定するために必要な事項

3 申請者の緊急連絡先(電子メールアドレスとする。)

4 設置しようとする特殊看板たる非企画等設置物の撤去予定日

十五 駒場祭期間中に非企画等設置物を設置することができる区域を協約別記において指定する区域に限る。

十六 駒場祭委員会は、駒場祭期間中の非企画等設置物の設置に当たっては、その種類に応じて協約別表4及び5に定められた基準によらなければならない。

十七 何人も駒場祭期間の終了の時から委託期間の終了の時までは、立て看板等保管場所に移動させた管理対象立て看板等を原状に回復するためにするものを除き、管理対象立て看板等を新たに設置してはならない。

十八 駒場祭期間の終了の時に設置されており、又は駒場祭期間の終了の時から委託期間の終了の時までに設置された管理対象立て看板等の設置に当たってよらなければならない基準は、駒場祭期間中の例による。

十九 企画が企画等設置物を委託期間の終了後も継続して設置しようとするときは、令和6年11月24日午後5時までに当該企画等設置物を特定するのに必要な事項(規則上の特殊看板(規則第3条第三号に規定する特殊看板をいう。)たる企画等設置物にあっては、次に掲げる事項)を届け出なければならない。

1 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の設置者の氏名(団体にあっては、名称)

2 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の寸法、構造、内容等の特徴、設置された場所その他の当該規則上の特殊看板を特定することができる情報

3 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の設置者の緊急連絡先(電子メールアドレスとする。)

4 継続して設置しようとする規則上の特殊看板の撤去予定日

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設置者の皆様には、特に、駒場祭開始時(11月19日午後8時)までに立て看板等を撤去・移動させる必要があるという点にご留意いただければと思います。

詳細は、協約が記載されております本会HP( https://todaijichikai.org/?page_id=7227 )をご参照いただくか、本会までメールでお問い合わせください。設置者の皆様には大変お手数をおかけしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

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