ゼミ規則

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ゼミ規則

制定:平成30年12月19日
施行:平成31年1月1日
改正:令和元年11月29日
改正:令和3年1月12日
改正:令和3年5月7日
改正:令和3年6月28日
改正:令和4年11月2日

目次
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 全ゼミ(第4条―第6条)
 第3章 自主ゼミ(第7条―第11条)
 第4章 ゼミ制度審議会(第12条―第24条)
 第5章 補則(第25条―第27条)
 附則


   第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、学生の希望によって開設される全学自由研究ゼミナール(以下「全ゼミ」とする。)及び自主ゼミの制度を確立し、もって東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)会員の学問及び文化的活動への主体的な取り組みを推進することを目的とする。

 (ゼミの努力義務)
第1条の2 全ゼミ及び自主ゼミは、次の各号に掲げる事項を達成するために必要な努力をしなければならない。
 一 学生が主体となって運営され、学生自治の理念に沿うこと。
 二 学生のゼミ運営に参画する権利を十分に保障すること。
 三 学生の関心に応えること。
 四 学問及び文化の発展に資すること。
 五 アカデミック・マナーに即して学修を行うこと。
 六 営利や別団体への勧誘等をその目的としないこと。
 七 ハラスメントや差別を防ぎ、学生が安心して受講できるための取組みを実施すること。
 八 ゼミの講義その他のゼミに関連する場で、受講生に対し、講師その他の関係者が別団体への過度な勧誘を行わないこと。
 九 ゼミの運営に際して、学生の利益を重んじ、虚偽の説明又は説明を行わないことによって受講生の利益を損ない、もって他団体の利益となることを行わないこと。
 十 適切な方法で円滑に運営されること。

 (ゼミの運営と学生責任者)
第2条 全ゼミ及び自主ゼミの運営は、当該ゼミの開講を希望する者であって、開講時点で教養学部前期課程生であり、かつ、通常会員である者が、学生責任者となり、その責任を負う。
2 学生責任者となった者は、やむを得ない理由があるときは、政策局長の認可を受けて、学生責任者を交代することができる。ただし、交代後の学生責任者は、前項の条件を満たす者でなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、政策局長、政策次長又は理事会議員である者は、学生責任者となることができない。

 (申請の制限)
第3条 同一セメスターに同一講師又は同一内容の全ゼミ又は自主ゼミを複数申請することはできない。
2 何人も、同一セメスターに学生責任者として全ゼミ又は自主ゼミを複数申請することはできない。
3 前二項の規定は、全ゼミの開講審査において第6条の認定を受けなかったゼミの学生責任者が同セメスターの自主ゼミに同様のゼミを申請することを妨げない。


   第2章 全ゼミ

 (全ゼミの募集)
第4条 全ゼミの募集は、政策局が行う。
2 募集に関する基準は、理事会の規則で定めるところによる。
3 新規ゼミ(開講を希望するセメスターから起算して過去三セメスター以内に全ゼミ又は自主ゼミとして開講されたことがないゼミをいう。)は、全ゼミに申請することができない。

 (全ゼミの開講推薦審査)
第5条 全ゼミの開講推薦審査は、この規則に定めるもののほか、理事会の規則で定めるところによる。

 (全ゼミの認定)
第6条 本会が開講を推薦する全ゼミは、政策局長が認定する。


   第3章 自主ゼミ

 (自主ゼミの募集)
第7条 自主ゼミの募集は、政策局が行う。
2 募集に関する基準は、理事会の規則で定めるところによる。

 (自主ゼミの開講審査)
第8条 自主ゼミの開講審査は、この規則に定めるもののほか、理事会の規則で定めるところによる。

 (自主ゼミの認定)
第9条 自主ゼミの開講は、政策局長が認定する。

 (自主ゼミの開講条件)
第10条 自主ゼミの開講日程、曜限その他の開講に関する条件は、政策局長の定めるところによる。

 (自主ゼミの講師料)
第11条 政策局は、開講が認定された自主ゼミの講師各一名に対し講義一コマあたり一万円(集中講義の形式で開講される自主ゼミにあっては、講義時間百五分あたり一万円)の講師料を支給する。ただし、第26条第8項の規定に基づいて第9条の認定を取り消した自主ゼミの講師に対しては、講師料の全部又は一部を支給しない。
2 前項の規定は、政策局による講師料の支給を必要としない自主ゼミの開講を妨げない。
3 一つの自主ゼミに支給される講師料の上限は、十三万円とする。
4 講師料の支給方法は、政策局の規程で定めるところによる。


   第4章 ゼミ制度審議会

 (設置)
第12条 公平かつ能率的なゼミ制度の実現を図り、ゼミ制度について特別の利害関係を有する会員の意見を本会の運営に反映させるため、政策局に、ゼミ制度審議会(以下「審議会」とする。)を置く。

 (所掌事務等)
第13条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次条の規定により、政策局長の諮問に対し答申すること。
 二 第14条の2の規定により、政策局長が議に付した事案を審理すること。
 三 ゼミ制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、政策局長に意見を述べること。
 四 自治委員会の規則(これに基づく規則、規程、決定等を含む。)により審議会に属させられた事項を処理すること。
2 審議会の答申及び意見は、各委員の意見を表示したものでなければならない。

 (必要的諮問事項)
第14条 政策局長は、次に掲げる事項については、審議会に諮問しなければならない。 
 一 この規則の改廃に関し、理事会が自治委員会に提出する規則案
 二 第4条第2項(全ゼミの募集基準)、第5条(全ゼミの開講推薦審査)、第7条第2項(自主ゼミの募集基準)又は第8条(自主ゼミの開講審査)の規定による理事会の規則の制定又は改廃
 三 第10条(自主ゼミの開講条件)又は第11条第4項(自主ゼミ講師料の支給方法)の規定による政策局の規程の制定若しくは改廃又は政策局長の決定
 四 第26条第4項(ゼミに対する助言)の規定による政策局の決定
2 前項第一号から第三号に掲げる事項のうち、審議会が軽微なものと認めるものについては、政策局長は、審議会に諮問しないで措置をすることができる。
3 審議会は、第1項の諮問を受けたときは、政策局長に対し、遅滞なく答申をし、又は答申をしない旨を通知しなければならない。
4 第1項第一号に係る答申があったときは、理事会は、これを規則案に付して自治委員会に提出しなければならない。ただし、当該答申のうち当該規則案に反対する意見がなかったときは、この限りでない。

 (承認が必要な事項)
第14条の2 政策局長は、第26条第6項(ゼミに対する勧告)又は同条第8項(ゼミの不適切認定)の規定による政策局の決定については、審議会の議に付さなければならない。
2 審議会は、前項の規定により議に付された事案につき、速やかに審理を開始しなければならない。

 (資料の提出等の要求)
第15条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係執行機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 理事会規則(平成30年10月24日自治委員会制定)第31条の規定は、審議会が理事会に対し求める必要な協力について準用する。この場合において、同条中「自治委員」とあるのは、「審議会」と読み替えるものとする。

 (組織)
第16条 審議会は、第18条の規定により任命された委員をもって組織する。

 (会長)
第17条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

 (委員の任命)
第18条 委員は、現に開講されている全ゼミ又は自主ゼミの学生責任者であって、委員に就任することにつき同意した者又はその代理人(通常会員に限る。)(以下「委員候補者」とする。)を政策局長が遅滞なく任命する。
2 政策局長は、現に開講されている全ゼミ又は自主ゼミの学生責任者に対し、審議会の所掌事務その他の審議会が学生責任者の意見を本会の運営に反映させるための重要な機関であることを理解するために必要な事項を説明しなければならない。
3 政策局長は、委員候補者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その理由を示して任命を拒否することができる。
 一 禁固以上の刑に処せられた者であって、次の各号のいずれかに該当する者
  イ その執行を終わるまでの者
  ロ その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 二 法令又は本会の規則に違反し、そのために執行部員の職を免じられ、又は解任された者であって、その免職又は解任の日から一年を経過しない者
 三 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員である者
 四 任命することにより本会の信用を著しく毀損するおそれがあると認めることにつき相当の理由のある者
4 政策局長は、前項の規定により委員候補者の任命を拒否したときは、その求めにより、弁明の機会の付与をしなければならない。

 (任期)
第19条 委員の任期は、次のセメスターの授業期間の初日の前日までとする。
2 委員は、再任されることができる。

 (委員の罷免)
第20条 政策局長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は委員が第18条第3項に掲げる各号のいずれかに該当することとなり、若しくは該当することが判明した場合においては、これを罷免することができる。

 (委員の給与)
第21条 委員には、職務上発生した実費の弁償を除き、給与を支払わない。

 (招集権者)
第22条 審議会の会議は、会長又は政策局長が招集する。
2 委員の五分の一以上の要求があったときは、政策局長は会議を招集しなければならない。

 (記録)
第23条 執行部は、審議会の議事録を作成し、会議の日から十年の間保存しなければならない。

 (理事会の規則への委任)
第24条 第12条から前条までに規定するもののほか、審議会の組織、所掌事務その他審議会に関し必要な事項については、理事会の規則で定める。


   第5章 補則

 (署名の提出の義務)
第25条 全ゼミ又は自主ゼミの学生責任者は、開講審査又は開講推薦審査の前に、当該ゼミが開講される時点で教養学部前期課程生である者であって当該ゼミの受講を確約する者五名以上の署名を、政策局に提出しなければならない。
2 前項に規定する署名は、その者の氏名、学生証番号及び連絡先が記載された書類をもってこれに代えることができる。
3 政策局長は、やむを得ない理由があると認めた場合、第1項に規定する者が当該ゼミを受講する義務をその者の出席時の前又は後に免除することができる。

 (ゼミの運営及び内容の調査と助言・勧告)
第26条 政策局は、全ゼミ及び自主ゼミの運営及び講義の内容を調査するために、ゼミの講義を参観することができる。
2 政策局は、全ゼミ又は自主ゼミに対し、当該ゼミの円滑な実施に資すると認めるときは、理事会の規則で定める事項を報告することができる。
3 政策局は、全ゼミ又は自主ゼミに対し、当該ゼミの適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な助言をすることができる。
4 政策局は、前項の助言をしようとする場合には、あらかじめ理事会の承認を得るとともに、審議会に諮問しなければならない。
5 政策局は、全ゼミ又は自主ゼミに対し、当該ゼミの実施が適正を欠くと認めるときは、必要な勧告をすることができる。この場合において、当該ゼミは、その勧告に従うよう努めなければならない。
6 政策局は、前項の勧告をしようとする場合には、あらかじめ理事会及び審議会の承認を得なければならない。
7 政策局は、全ゼミ又は自主ゼミに対し、第3項の助言又は第5項の勧告をするため必要な資料の提出を求めることができる。
8 全ゼミ又は自主ゼミの講義が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、政策局は当該ゼミを不適切であると認定できる。この場合において、政策局は、その旨を当該ゼミに通知しなければならない。
 一 受講人数が五人未満である場合
 二 前条第1項に規定する署名をした者が受講していない場合(同条第3項の場合を除く。)
 三 講義時間が八十分未満である場合
 四 講義の内容が申請書の記載と明らかに異なる場合
 五 ゼミの内容が第1条の2各号に照らして著しく不適切である場合
9 政策局は、前項の認定をしようとする場合には、あらかじめ理事会及び審議会の承認を得なければならない。
10 政策局は、第8項の規定に基づいて不適切と認定したゼミに対し第9条の認定を取り消し、開講したセメスターから起算して三セメスターのうちに行われる開講審査において他のゼミに劣後させ、又はこの両方の措置をとることができる。

 (再審査の請求)
第27条 学生責任者は、ゼミの開講審査又は開講推薦審査における決定に不服がある場合、開講審査又は開講推薦審査の終了後二十四時間以内(正当な理由があると政策局長が認める場合には、この限りでない。)に、その理由とともに書面で通知することにより、理事会に対し審理を請求することができる。
2 学生責任者は、前条第3項の助言、第5項の勧告又は第8項の不適切認定に不服がある場合、次に掲げる時のいずれか早い時まで(正当な理由があると政策局長が認める場合には、この限りでない。)に、その理由とともに書面で通知することにより、理事会に対し審理を請求することができる。
 一 当該勧告、指示又は認定があったことを知った日の翌日から起算して三日を経過した時
 二 当該勧告、指示又は認定があった日の翌日から起算して十日を経過した時
3 前二項の通知を受けた場合、理事長は速やかに理事会会議を招集し、公正に審理しなければならない。


   附 則

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

 (旧規則の失効)
第2条 平成29年6⽉17⽇から施⾏されたと称するゼミ規則その他従前の全ゼミ又は自主ゼミに関する一切の規則(政策局設置規則及びこれに基づく規則を除く。)は、平成30年12月31日限り、効力を失う。


   附 則(執行部組織規則等の一部を改正する規則(令和元年10月30日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から三十日を超えない範囲で、理事会の規則で定める日から施行する。

   附 則(ゼミ規則の一部を改正する規則(令和3年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(ゼミ規則の一部を改正する規則(令和3年5月6日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(ゼミ規則の一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(ゼミ規則の一部を改正する規則(令和4年10月26日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

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