ロッカー清掃員に関する規則
制定:令和6年2月19日
施行:令和6年2月25日
理事会は、ロッカー局設置規則(平成30年10月24日自治委員会制定)第4条第1項の規定を実施するため、及び執行部員規則(平成30年10月24日自治委員会制定)第14条第2項の規定に基づき、ロッカー清掃に従事する臨時事務員の採用及び地位に関する規則(平成30年12月23日理事会制定)の全部を改正するこの規則を制定する。 (公募) 第1条 ロッカー清掃員(臨時事務員のうち、学生用ロッカーの清掃に関する事務に従事させるために公募するものをいう。以下同じ。)の公募は、ロッカー局長が、これを必要と認めるときに、任命しようとする人数及び任期を公示してする。 (申出を行う者) 第2条 ロッカー清掃員の任命に係る執行部員規則第15条の申出は、ロッカー局長が行う。 (所掌事務) 第3条 ロッカー清掃員は、ロッカー局長の命を受け、学生用ロッカーの清掃に関する事務に従事する。 (任期) 第4条 ロッカー清掃員の任期は、第1条の公募の都度、ロッカー局長が定める。ただし、その期間は、二月を超えることができない。 2 ロッカー局⻑は、前項の規定により定めた任期を延長する必要があると認めるときは、その満了の日の翌日から起算して二月を超えない範囲内で期限を定め、当該任期を延⻑することができる。 3 ロッカー局長は、前項の規定に基づき任期を延長したときは、その旨を当該延長に係るロッカー清掃員に通知しなければならない。 附 則 この規則は、公示の日から施行する。