准会員に関する規則施行規則
施行:令和元年10月21日
改正:令和3年2月28日
理事会は、准会員に関する規則第2条及び第3条に基づき、この規則を制定する。 (准会員の利用できないサービス) 第1条 准会員に関する規則第2条第七号にいうサービスは、充電器及び関連機器の貸出とする。 (非会員が利用することのできるサービス及び支払う手数料) 第2条 東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)会員以外の東京大学学生(以下「非会員」とする。)が次に掲げる本会のサービスを利用する場合、一連のサービスに対して事務手数料百円を納入しなければならない。ただし、経済的事情により手数料の納入が困難である者その他の自治委員会理事会が認めた者については、手数料の納入を免除する。 一 本会が所有する定期試験の過去問の閲覧、撮影及び複写 二 実験用白衣及びゴーグルの貸出 三 傘の貸出 四 印刷機その他の本会が所有する備品の貸出 五 教科書及び参考書の販売 六 充電器及び充電ケーブルの貸出 附 則 この規則は、公示の日から施行する。 附 則(准会員に関する規則施行規則の一部を改正する規則(令和3年2月28日理事会制定)) この規則は、公示の日から施行する。