ゼミ規則施行規則
制定:平成31年4月13日
施行:平成31年4月17日
改正:令和3年4月20日
改正:令和4年10月3日
改正:令和4年11月2日
改正:令和7年1月21日
理事会は、ゼミ規則(平成30年12月19日自治委員会制定)第4条第2項、第5条、第7条第2項及び第8条の規定に基づき、この規則を制定する。 目次 第1章 全ゼミの募集基準(第1条―第4条) 第2章 全ゼミの開講推薦審査(第5条―第10条) 第3章 自主ゼミの募集基準(第10条の2・第11条) 第4章 自主ゼミの開講審査(第12条―第17条) 附 則 別表1 別表2 別表3 第1章 全ゼミの募集基準 (全ゼミの開講日程) 第1条 全ゼミの開講日程は、教養学部の定めるセメスター科目の授業日程と同じものとする。 (全ゼミの同一性と継続開講) 第2条 同一講師又は同一内容の全ゼミは、政策局長において特別の事情があると認める場合を除き、同一の全ゼミとする。 2 同一の全ゼミは、三セメスターを超えて連続して開講できない。 (報告書の提出) 第2条の2 ゼミ規則第26条第8項の規定により不適切であるとの認定を受け、又はゼミ規則施行規則第10条第3項の規定により開講推薦認定をしない旨を示された全ゼミと同一の全ゼミの開講を申請する者は、それぞれ不適切であると認定され、又は開講推薦認定をしない理由として示された事項についての是正の結果又は計画を記載した報告書を政策局長に提出しなければならない。 2 政策局長は、前項の報告書の提出がないときは、これに係る全ゼミの開講の申請を受理することができない。 (全ゼミの講師の資格) 第3条 全ゼミの講師は、全ゼミを開講するにふさわしい相当の業績又は経験を有さなければならない。 2 全ゼミの講師は、次の各号のいずれかに該当する言動を繰り返していてはならない。 一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 二 肩書の意図的な詐称 3 全ゼミの講師は、ゼミが開講する年の四月一日の時点で六十五歳未満でなければならない。 4 前項の規定は、過去三セメスターのうちに開講された同内容の全ゼミの講師をしていた者に適用しない。 (全ゼミにおける外部講師の招聘) 第3条の2 全ゼミは、学生責任者が責任を負う範囲内において、講師を補助する者を招聘することができる。 この場合において、事前に政策局長に必要な届け出を行わなければならない。 2 外部講師の資格については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。 (全ゼミの履修人数) 第4条 全ゼミの履修人数は、概ね四十名を上限とする。 第2章 全ゼミの開講推薦審査 (全ゼミの開講推薦審査の主体) 第5条 教養学部教務委員会によって行われる全ゼミの開講審査へと推薦する全ゼミを決定するための開講推薦審査は、政策局長が行う。 (全ゼミの開講推薦審査開催の通知) 第6条 政策局は、開講推薦審査が開かれる五日前までに、審査対象となる全ての全ゼミの学生責任者に対し、開講推薦審査が開かれる日時及び場所を通知しなければならない。五日前までにいずれかの学生責任者に対し、通知が発信されなかった場合、当該開講推薦審査における決定事項の全部は、無効とする。政策局の故意又は重大な過失により、いずれかの学生責任者に対し、通知が受領されなかった場合も、同様とする。 (全ゼミの学生責任者の開講推薦審査への出席) 第7条 開講推薦審査には、審査対象となる全ての全ゼミの学生責任者が参考人として出席しなければならない。ただし、学生責任者が開講審査に出席することができない場合、当該ゼミは代理人を立てることができる。代理人の資格は、学生責任者の例による。 (全ゼミの学生責任者である政策局員の排除) 第8条 全ゼミの学生責任者である政策局員は、当該ゼミの開講推薦審査にかかる業務を行うことができない。 (全ゼミの開講推薦数) 第9条 開講推薦審査において開講が推薦される全ゼミの数は、一セメスターにつき五件を上限とする。 (全ゼミの開講推薦審査の優先順位) 第10条 全ゼミの開講審査における開講認定の優先順位は、別表1に定める得点の合計の高いものから順につけられる。ただし、別表1における用語の意義は、別表3の定めるところによる。 2 二件以上のゼミについて、前項の優先順位が同じである場合、くじにより優先順位を決定する。 3 前2項の規定にかかわらず、ゼミが次の各号のいずれかに該当すると政策局長が認めたときは、そのゼミの得点を0点とし、開講推薦認定をしない。この場合において、政策局長は、当該全ゼミの学生責任者に対し、文書によりその旨及びその理由を示さなければならない。 一 ゼミの講師が第3条に規定する基準に適合していないとき。 二 予定されているゼミの内容がゼミ規則第1条の2第1項に照らして著しく不適切であるとき。 4 前項の規定は、ゼミ規則第27条に規定する再審査の請求を妨げるものではない。 第3章 自主ゼミの募集基準 (自主ゼミの同一性) 第10条の2 同一講師または同一内容の自主ゼミは、政策局長において特別の事情があると認める場合を除き、同一の自主ゼミとする。 (報告書の提出) 第10条の3 ゼミ規則第26条第8項の規定により不適切であるとの認定を受け、又はゼミ規則施行規則第17条第4項の規定により開講推薦認定をしない旨を示された自主ゼミと同一の自主ゼミの開講を申請する者は、それぞれ不適切であると認定され、又は開講推薦認定をしない理由として示された事項についての是正の結果又は計画を記載した報告書を政策局長に提出しなければならない。 2 政策局長は、前項の報告書の提出がないときは、これに係る自主ゼミの開講の申請を受理することができない。 (自主ゼミの講師の資格) 第11条 自主ゼミの講師は、自主ゼミを開講するにふさわしい相当の業績又は経験を有さなければならない。 2 自主ゼミの講師は、次の各号のいずれかに該当する言動を繰り返していてはならない。 一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 二 肩書の意図的な詐称 (自主ゼミにおける外部講師の招聘) 第11条の2 自主ゼミにおける外部講師の招聘及びその資格については、全ゼミの例による。 第4章 自主ゼミの開講審査 (自主ゼミの開講審査の主体) 第12条 自主ゼミの開講審査は、政策局長が行う。 (自主ゼミの開講審査開催の通知) 第13条 政策局は、開講審査が開かれる五日前までに、審査対象となる全ての自主ゼミの学生責任者に対し、開講審査が開かれる日時及び場所を通知しなければならない。五日前までにいずれかの学生責任者に対し、通知が発信されなかった場合、当該開講審査における決定事項の全部は、無効とする。政策局の故意又は重大な過失により、いずれかの学生責任者に通知が受領されなかった場合も、同様とする。 (自主ゼミの学生責任者の開講審査への出席) 第14条 開講審査には、審査対象となる全ての自主ゼミの学生責任者が、参考人として出席しなければならない。ただし、学生責任者が開講審査に出席することができない場合、当該ゼミは代理人を立てることができる。代理人の資格は、学生責任者の例による。 (自主ゼミの学生責任者である政策局員の排除) 第15条 自主ゼミの学生責任者である政策局員は、当該ゼミの開講審査にかかる業務を行うことができない。 (自主ゼミの開講数) 第16条 開講審査において開講が認められる、政策局が講師料を支給する自主ゼミの数は、一セメスターにつき五件を上限とする。 2 開講審査において開講が認められる、政策局が講師料を支給しない自主ゼミの数は、一セメスターにつき四件を上限とする。 (自主ゼミの開講審査の優先順位) 第17条 自主ゼミの開講審査における開講認定の優先順位は、別表2に定める得点の合計の高いものから順につけられる。ただし、別表2における用語の定義は、別表3の定めるところによる。 2 前項の規定により開講認定が行われた後、政策局が講師料を支給しない自主ゼミの開講認定の優先順位は、残ったゼミ(政策局が講師料を支給しない自主ゼミの開講を希望しないゼミを除く。)の中で前項に準じて定める。 3 二件以上のゼミについて、前2項の優先順位が同じである場合、くじにより優先順位を決定する。 4 前3項の規定にかかわらず、ゼミが次の各号のいずれかに該当すると政策局長が認めたときは、そのゼミの得点を0点とし、開講認定をしない。この場合において、政策局長は、当該自主ゼミの学生責任者に対し、文書によりその旨及びその理由を示さなければならない。 一 ゼミの講師が第1条に規定する基準に適合していないとき。 二 予定されているゼミの内容が著しく劣悪であり、又は社会通念上著しく不適切であるとき。 5 前項の規定は、ゼミ規則第27条に規定する再審査の請求を妨げるものではない。 第17条の2 政策局は、ゼミ規則第1条の2第1項に基づいてゼミの得点を定める際、先例に照らして齟齬のない公平な評価を下さなければならない。 附 則 この規則は、公示の日から施行する。 附 則(ゼミ規則施行規則の一部を改正する規則(令和3年4月17日理事会制定)) この規則は、公示の日から施行する。 附 則(ゼミ規則施行規則の一部を改正する規則(令和4年9月28日理事会制定)) この規則は、公示の日から施行する。 附 則(ゼミ規則施行規則の一部を改正する規則(令和4年6月26日理事会制定)) この規則は、ゼミ規則の一部を改正する規則(第144期自治委員会会議第3回会議議案提出)が施行される日から施行する。 附 則(ゼミ規則施行規則の一部を改正する規則(令和6年12月27日理事会制定)) この規則は、公示の日から施行する。
別表1
項目 | 得点 |
過去三セメスターの不開講回数 | (過去三セメスターの不開講回数)×2点 |
直近三セメスターの自主ゼミ開講回数 | (過去三セメスターの自主ゼミ開講回数)×2点 |
ゼミの質に関する審査 | (ゼミ規則第1条の2に列挙する10項目)×各10点 |
別表2
項目 | 得点 |
過去三セメスターの不開講回数 | (過去三セメスターの不開講回数)×2点 |
ゼミの質に関する審査 | (ゼミ規則第1条の2に列挙する10項目)×各10点 |
別表3
用語 | 意義 |
不開講 | 当該セメスターにおいて、全ゼミ又は自主ゼミ(政策局が講師料を支給しない自主ゼミを除く。)として開講されなかったこと。 |
自主ゼミ開講 | 当該セメスターにおいて、全ゼミを開講せず、政策局が講師料を支給する自主ゼミを開講したこと。 |