東京大学教養学部学生自治会では、感染が疑われる学生が試験等を欠席しても学生に対して必要な支援が講じられるようにするにするとともに、それによって他の学生への感染拡大を防止すべく、対応を進めています。教養学部への要望の結果、新型コロナウイルスに感染したか、14日以内に中国から帰国した学生に関しては、試験等を受けられない場合において相談ができることとなりました。新型コロナウイルスへの感染が疑われる前期課程生が現段階で取るべき対応方法を、学生自治会独自で作成しましたので、参考としてご利用ください。
本会としては、感染拡大を防止し学生の健康を守るため、以下に示す学生を対象に試験に出席せず自宅休養することをお願いします。同時に、当該学生に対してレポートの提出等や追試験の実施等により、当該学生の不利益とならないような措置が実施されるよう支援していきます。
詳細は以下をご覧ください。
・学部の公式発表を確認
学部からの公式発表は、教養学部Webサイトの前期課程生向け「お知らせ」に掲出されています。必ず学部からの最新の公式発表をご確認ください。
なおこのページは、1月31日版の「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」に基づいて作成しています。
・学部への連絡
新型コロナウイルスへの感染が疑われるため試験を欠席等する場合、すぐに教養学部(前期課程生の皆さんの所属です)の事務に相談しましょう。前期課程生の皆さんは、事務の教務課前期課程チーム(TEL:03-5454-6043,6044)に電話することができます。電話が通じる時間は平日09時から16時50分です。
本会としては学部事務への連絡と合わせて、各講義の担当教員にもメールで連絡することをお勧めします。その理由は、メールであれば電話が通じる前の時間から連絡を取れるとともに、連絡したことを確実に証明できるためです。
・本会独自の基準と支援
現時点では、学部は対応を受けることのできる一律の基準は定めておらず、個別に検討されることとなっています。
そこで本会としては、感染拡大を防止し学生の健康を守るために、次の学生を対象に試験に出席せず自宅休養することをお願いします。また、京都大学の対応を参考に、当該学生に対してレポートの提出等や追試験の実施等により、当該学生の不利益とならないような措置が実施されるよう支援していきます。
①試験日14日以内に中国から帰国した学生
現時点での学部の発表において「自宅などでの休養」を求められているためです。
②日本で同居している家族が新型コロナウイルスに感染した学生
特に三次感染の危険が高いと考えられるためです。
①についてはご自身が14日以内に中国に渡航したことを証明する書類等を、②についてはご家族が新型コロナウイルスに感染したこと及び、そのご家族が同居していることを証明する書類等を準備し、条件を満たすことを確認できるような準備を必ずお願いいたします。
このほかの事例につきましては、今後の状況や個別の事例を鑑みて本会としての対応を検討いたします。
・学生自治会の支援・情報提供
前章①または②の条件を満たした前期課程生については、救済措置が受けられるよう本会としても支援してまいります。まずはご自身で学部にご相談いただいた上で、十分な救済措置が受けられないと感じた場合には、本会へメールないし電話にてご相談ください。全力で支援いたします。
ご相談にあたっては他の学生への感染を防止する立場から、①ないし②の条件を満たしてご相談された学生の方の氏名を学部と共有させていただく場合がございますのでご了承ください。
※すでに自主的に欠席した前期課程生の皆さんへ
新型コロナウイルスへの感染の可能性があると考え、すでに自主的に欠席した学生の方も、救済を受けられるかもしれませんので、その旨学部に対して相談しましょう。その際、渡航歴を証明するパスポートや、体調不良を証明する医師の診断書等を準備しておくことをお勧めします。
前々章①または②の条件を満たした前期課程生につきましては、十分な救済措置が受けられないと感じた場合には本会が支援いたしますので、メールまたは電話にてご連絡ください。