政策局設置規則

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政策局設置規則

制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:令和元年11月29日
改正:令和3年7月1日
改正:令和4年2月1日

目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 政策局の設置並びに任務及び所掌事務
  第1節 政策局の設置(第2条)
  第2節 政策局の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
 第3章 政策局に置かれる職及び機関
  第1節 政策局に置かれる職(第5条)
  第2節 特別の機関(第6条)
 第4章 女子オリ委員会
  第1節 設置(第7条)
  第2節 任務及び所掌事務(第8条・第9条)
  第3節 理事会規則への委任(第10条)
 第5章 国際コミュニケーション委員会
  第1節 設置及び略称(第11条・第12条)
  第2節 任務及び所掌事務(第13条・第14条)
  第3節 理事会規則への委任(第15条)
 附則
 附則

    第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、政策局の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。


    第2章 政策局の設置並びに任務及び所掌事務

     第1節 政策局の設置

 (設置)
第2条 執行部組織規則第3条第2項の規定に基づいて、政策局を設置する。
2 政策局の長は、政策局長とし、理事会の指名に基づいて理事長が任命する。

     第2節 政策局の任務及び所掌事務

 (任務)
第3条 政策局は、次に掲げることを任務とする。
 一 学生の希望によって開設される全学自由研究ゼミナール(以下「全ゼミ」とする。)及び自主ゼミの振興及び適正かつ円滑な実施に寄与すること
 二 東大女子のためのオリエンテーション(以下「女子オリ」とする。)その他の会員及び新入生を対象とする企画の適正な実施を確保すること
 三 学生間の情報格差を縮減すること
 四 留学生の活動に資すること
2 前項に定めるもののほか、政策局は、同項の任務に関連する特定の理事会の重要政策に関する理事会の事務を助けることを任務とする。
3 政策局は、前項の任務を遂行するにあたり、官房を助けるものとする。

 (所掌事務)
第4条 政策局は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 全ゼミ及び自主ゼミ制度の企画及び立案に関すること
 二 全ゼミ及び自主ゼミの募集及び案内に関すること
 三 全ゼミ及び自主ゼミの開講審査に必要な資料の収集に関すること
 四 前各号に掲げるもののほか、全ゼミ及び自主ゼミの実施に必要な業務で他の執行機関の所掌に属しないこと
 五 女子オリの企画及び立案に関すること
 六 女子オリの運営に関すること
 七 学生に対し、学生生活に関する有益な情報を日本語及び英語で提供すること
 八 自治会及び他の学生自治団体の英語での情報発信に協力すること
 九 学内での英語による情報発信の増加に資する活動を行うこと。
 十 留学生とそれ以外の学生との橋渡しを行うこと。
 十一 留学生の権利を守り、それ以外との学生との格差を解消すること
 十二 留学生の存在する寮の問題に対処すること
 十三 所掌事務に係る外部の団体及び個人(学部並びに学内の団体及び個人を含む。)との連絡及び調整並びに協議に関すること
 十四 前各号に掲げるもののほか、自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に基づき、政策局に属せられた事務
 十五 政策評価(執行部組織規則第2条第2項の規定による評価をいう。)に関すること
2 前項に定めるもののほか、政策局は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の理事会の重要政策について、当該重要政策に関し理事会会議において決定された基本的な方針に基づいて、執行部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。


     第3章 政策局に置かれる職及び機関

     第1節 政策局に置かれる職

 (政策次長)
第5条 政策局に、理事会が指名し、政策局長が任命する政策次長一人を置く。
2 政策次長は、政策局長を助け、局の事務を整理し、監督する。

     第2節 特別の機関

 (ゼミ制度審議会)
第6条 ゼミ制度審議会については、ゼミ規則(平成30年12月19日自治委員会制定。この規則に基づく規則、規程、決定等を含む。)の定めるところによる。


    第4章 女子オリ委員会

     第1節 設置

 (設置)
第7条 執行部組織規則第3条第2項の規定に基づいて、政策局に、女子オリ委員会を置く。
2 女子オリ委員会の長は、女子オリ委員長とし、理事会の承認を得て政策局長が任命する。

     第2節 任務及び所掌事務

 (任務)
第8条 女子オリ委員会は、女子の新入生を主な対象とする講演会、交流会その他のオリエンテーションの適正かつ円滑な実施を確保し、もって新入生に対し、大学生活に関する情報及び他の新入生との交流の機会を提供することを任務とする。

 (所掌事務)
第9条 女子オリ委員会は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

     第3節 理事会規則への委任

 (理事会規則への委任)
第10条 前三条に定めるもののほか、女子オリ委員会に関し必要な事項については、理事会の規則の定めるところによる。


    第5章 国際コミュニケーション委員会
     
     第1節 設置及び略称

 (設置)
第11条 執行部組織規則第3条第2項の規定に基づいて、政策局に、国際コミュニケーション委員会を置く。

 (略称)
第12条 国際コミュニケーション委員会の略称は、ICCとする。

     第2節 任務及び所掌事務

 (任務)
第13条 国際コミュニケーション委員会は、第3条第1項第三号及び第四号に掲げることを任務とする。

 (所掌事務)
第14条 国際コミュニケーション委員会は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第七号から第十二号に掲げる事務をつかさどる。

     第3節 理事会規則への委任

 (理事会の規則への委任)
第15条 前四条に定めるもののほか、国際コミュニケーション委員会に関し必要な事項については、理事会の規則の定めるところによる。

   附 則

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に別段の定めがある場合を除き、従前の機関及び執行部員は、この規則に基づく相当の機関及び執行部員となり、同一性をもって存続するものとする。

 (その他の経過措置の理事会の規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会の規則で定める。

   附 則(執行部組織規則等の一部を改正する規則)
 この規則は、公示の日から三十日を超えない範囲で、理事会の規則で定める日から施行する。

   附 則(政策局設置規則の一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定))
 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。


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